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【排水(生コン)処理施設】について

さっそくですが質問させていただきます。ある工場があり、コンクリート製品の製造業を行い、営んでいます。その工場敷地内に生コン処理施設(コンクリート造水槽)があります。 この施設は外部に汚泥等を流さないと環境にやさしい施設となっておりますがこの施設の設置は義務化されているのでしょうか?また法令的にどの法にあたるのでしょうか?

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回答No.2

水質汚濁防止法における特定施設(施行令第1条 別表第1)では、排水基準が設けられており、基準に合致するような設備を設ける必要があります。 54 セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 抄造施設 ロ 成型機 ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。) 55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 具体的な水質基準については、自治体で定めることが可能になっていますので、お住いの地域の環境関連の部局に問い合わせてください。 近隣の人と働いている方々の健康と自然を汚さないように、どうかお願いします。 水質汚濁防止法 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%BF%81%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95 生コン洗浄水に関するQ&A http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23256

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  • mpascal
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回答No.1

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