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施設設置団体について

施設設置団体について、質問があります。老人福祉法や、介護保険に関する法令などを見ると、施設の設置可能団体の明記がされていますが、実際は、特例など(例えば株式会社設立の病院の存在など)がかなりあると思います。 法律で、認められている特養、老健、病院、有料老人ホーム(特定施設)の特例を除く設置可能団体について調べているのですが、老健の設置可能団体はわかりましたが、その他3施設についての設置可能団体を明確に規定している文献を見つけることが出来ず、よくわかりません。ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mamma-mia
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回答No.1

お尋ねの内容は、社会福祉法のそれぞれの箇所に書いてあります。 詳しい内容はそちらを参照なさったほうが良いと思います。 特養は社会福祉法人・独立行政法人・市町村でないと設立できません。特定施設は株式会社でも構いません。ただし、必ず法人でないといけません。 病院は医師が医業を行う場所のことを言い、20人以上の入院設備があるところです。医師以外のものが開設しようとする時は、都道府県知事(開設地の)の許可が必要です。(医療法を参照してください。 図書館にありますから、ご覧になってはいかがですか?