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生コンスラッジの産廃基準について

生コンのミキサー(アジテータ)車内部より排出された、いわゆる「生コンスラッジ」について、廃掃法上は汚泥となる(乾燥した含水率0%でも)。又、「生コンスラッジの固化物」とは、セメント及び戻りコンクリートと混合させて固化したものである。との指導が行政より出ていると聞きました。そこで疑問ですが、そういった内容はどの法令(第○条第○項)に記載されているのか教えて頂きたく。行政が”言ったから”では、納得がいきません。どなたかお願いいたします。

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回答No.1

各都道府県に判断は任されています。 http://www.env.go.jp/hourei/add/k035.pdf#search='環廃産発第276号'

taikiti63
質問者

お礼

回答(情報)ありがとうございました。お礼が遅れてすみませんでした。

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