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工場の貯水施設

工場で見かける池(貯水槽)は、建設の際に設置が義務づけられてるんでしょうか? 法律でいうと何になりますか?消防法?建築基準法?水道法? また、設置の際の条件(水面がでていないといけないとか散水用の栓があればよいとか)や点検、メンテナンス(水の循環や清掃)等について知っていることがあれば教えていただきたいです。 宜しくお願いします。

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回答No.1

     工場の貯水池は 「 消防法施行令 」 の第27条に該当する建築物に対し設置が義務付けられています。               http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html    そして、これらは 「 消防水利 」 とよばれ、その設置の基準には地盤面からの落差が4.5m以下、取水部分の水深が0.5m以上、消防ポンプ自動車が容易に部署出来る、吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6m以上又は直径が0.6m以上である等々があるそうですから、これ以上の詳細につきましては最寄の消防署等でお問い合わせになるのが良いかも知れません。                http://homepage2.nifty.com/daiko-co/dansuiri.htm      

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 該当する法令も読んでだいぶわかってきました。 ありがとうございました。

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