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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の修繕費用は退室立会時に支払うべきものですか?)

賃貸の修繕費用は退室立会時に支払うべきものですか?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸の修繕費用は退室立会時に支払うべきか悩んでいます。知人が住んでいたアパートから管理会社からの要求で、立会時に修繕費用を支払うか身分証のコピーを提出し誓約書に署名するよう言われました。
  • 知人は長期間住んでおり、修繕費用は複数箇所で発生する可能性があるため即座に承諾せず、請求内容に納得できない場合は弁護士に相談する考えです。
  • ただし、大家さんとの直接のやり取りはなく、管理会社を通じての取引であるため、法的な知識がないために困っています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.3

身分証のコピーを渡すことは特段不利にはなりません。 大体、賃借している段階で、職業や住民票などを渡していると思いますので、それ以上不利益になることはありません。 ただし、誓約書に一筆書く行為は、内容次第では不利になる可能性があります。

ok16172
質問者

お礼

なるほど、確かにそうですね! 誓約書に一筆書くのは慎重になった方が良さそうですね。 貴重なアドバイスをありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

 大家しています。  『修繕が必要な場合は立会時にその費用をお支払いいただきます。』:これは所詮無理な話です。0円から数万、場合によっては十数万ってこともあります。ただ、相殺可能な敷金をお預かりしてない場合は相手は心配でしょう。  『もし立会時に支払えない場合は、身分証のコピーをご提出の上、誓約書に一筆書いていただきます』:これはどこでもやる『手続き』でしょう。毀損箇所の確認で大家か業者さんが写真等は取りますが、後になって「そんな傷は見なかった」とか言われれば水掛け論です。「指摘された箇所の毀損は確認しました。」くらいの書面に署名・捺印は当然頂きます。  それで、業者さんの出す費用が納得できないと言い出される場合もありますので、私のところでは友人の弁護士のアドバイスで、退去届が出た時点で、『原状回復』については、1) 貸主側に一任して借主負担分を支払う。 2) 借主が業者を選定し、『原状回復』を行い、貸主の承諾を得て『明渡し』とする。 の2つから選んで頂いています。未だ嘗て2)を選ばれた方はおられませんが。(笑)  『立会時に身分証のコピーを渡したり誓約書に一筆書く行為は不利でしょうか?』:これは『誓約書』の内容によるでしょう。『毀損箇所確認』のものでも署名・捺印して頂けないとなれば貸主側の『立合い』そのものが意味がありませんから、「ご自分で業者を選定し、『原状回復』を行い、貸主の承諾を得て『明渡し』してください。」となります。  勿論、私でしたら参考に『賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある』(最高裁判所平成17年12月16日判決)はお伝えしますが。この判例をそのまま読めば『原状回復』後の『返還』となるんですよね。  要は、質問者様の『知人』の方が、貸主側を信用できない状況なのでしたら、ご自分で業者さんを頼んで『原状回復』をし、明渡すに限ります。貸主側も手間が省けてそれに越したことはないのです。ただ、『明渡』までの家賃は発生しますのでご注意ください。なるべく早めにすることです。  

ok16172
質問者

お礼

詳しいコメントをくださってありがとうございます。(^o^)/ 原状回復・・・10年以上住んでもやはりそれが優先されてしまうのでしょうか。 長く住んだことによるメリットが、こういう退室の場面で享受出来たりはしないのかなと知人は嘆いています。 貴重なアドアイスをありがとうございました!

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

レオパレスなど、敷金を取らないところは、代わりに退出時に補修箇所の確認に社員が来て、そこで互いに了承の上で費用決済をして、部屋を引き渡します。 レオパレスの場合は、借りる時点で借りた人間が既にキズなど損傷があるところをチェックして申告しておき、そこにない損傷が退出時に見つかれば、そこの修理代金などを請求する、という「事前に覚悟させておいてくれる」ので、フェアだとは思います。 あとは、それぞれの項目が、普通に使っていても「経年劣化」するため借りた人に請求せず、大家が補修すべきだ、というものと、これは借りた人間の「不注意」だからキズは直すべきだ、というものを分けてフェアにしていこうというガイドラインができています。それを持って業者と話すほうが、要らぬ項目まで費用を払わされることがなくなるでしょう。 原状回復基礎知識|一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理) http://www.chinkan.jp/live/recovery/ 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロード ◆ ガイドライン全文(全173ページ) [PDF形式:1.93MB] http://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf 住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

ok16172
質問者

お礼

アドバイスくださってありがとうございます(^o^)/ ご紹介いただいたurlを参照させていただきます!

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.2

賃貸の退去時によくあるトラブルです。 大手の管理会社となれば、だいたい見当はつきますが、あくまでもガイドライン沿ったかたちでの請求ならともかく、法外な請求には、対向した方が良いと思います。 裁判という方法もありますが、今は、こうしたトラブル解決の為の専門集団もある筈です。 ネットで「敷金トラブル」で検索すれば、それらしき団体が見つかりますよ。 ただ、引っ越しまでの期間もあり、煩雑な作業もなんですから、とりあえず、検索して相談してみては如何ですか?

ok16172
質問者

お礼

そうなのですね・・・ 専門集団、検索して相談するよう伝えます。 為になるアドバイスをありがとうございました!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

金額も分からないのに、そのお金を用意出来るはずはないと思うのですが如何でしょう?なので、通常は敷金から清算して余れば返金され足りなければ請求が来ることが多いです。 誓約書については、金額が書かれていてそれを払うという内容なら、納得しない限りサイン波しない方が良いですよ。 あと、お金を取る方が訴訟を起こすのであって、払って貰えるように法的措置を取るのです。あなたが請求される側で、あなたが払わないなら相手が法的措置を取ることになります。 これが立場が逆で、敷金を払っていて過剰な請求で敷金返還して貰えないようなら、あなたが交渉した上それでも駄目なら法的措置をとることになるかと。 http://best-legal.jp/refund-deposit-495 少額訴訟のほかに、お金を払って業者に依頼する方法もあります。 http://roof-partner.com/deposit-return-5807

ok16172
質問者

お礼

コメントくださりありがとうございます。 まず、これは私ではなくあくまで知人の相談です(^_^;) おっしゃるとおり、誓約書には安易にサインしないほうがよさそうですね。 貴重なアドアイスをありがとうございました! Urlも参照させていただきます。

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