• ベストアンサー

マンション退去時の保証金・修繕費について

質問させていただきます。 私10年すみ続けたマンションを今月引っ越すことになりまして、 その際入居時に支払った120万円の保証金について お伺いしたいことがあります。 契約書には120万中50万は 絶対に引かれるという内容になっておりました。 こうれは法律上どうなのでしょうか?修繕ならわかるのですが、 修繕がなくても50万は引かれるのはおかしくないでしょうか? 立会いの際50万円の内訳を聞こうと思っています。 もし50万円が不当請求だとしたら、 うちの管理会社はずっと不当請求をしてきたということになり、 かなりの罪になると思うのですが、これは甘い考えでしょうか? どなたかお詳しい方ご教授お願い致します。 もし不当だとしてうちの管理会社が聞く耳を持たなかった場合 裁判をして今までの住民にも不当請求分を支払うように要求したいと思っております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

>結果としてこの50万円はこちらの過失による汚損した箇所の修繕費に使われるという考え方でよろしいでしょうか? 厳密に規定されている訳でも無いでしょうね 礼金と細かな修繕費などを全て込みにした金額...とでも言えましょうか...。 敷き引きの使い道は大家の勝手でしょう 敷き引きが何にどのように使われるかを考えると話がややこしくなります  「50万円の敷き引きが大家に、大家は何もしないでそのまま家賃を下げて次の入居者を入れる」 これでも良いでしょう 普通に使っていれば退去者にはそれ以上の請求は無いと言う意味の金額でしょうね 一般に比較的高額(貴方のような金額)な敷き引きが有る場合は修繕費用の請求は無いでしょう 明らかに何かを大きく壊していた場合のために敷き引き以外の修繕費を請求する余地を残すための書き入れです=別途修繕費用 普通に生活して居ての退居なら敷き引き以外は請求されないでしょう >50万円の中には原状回復にかかる費用という考え方ですよね。 細かい原状回復費用は含まれているでしょう >120-50万の70万は50万でもこちらの過失による汚損箇所が修繕できない場合の追加としてとられる場合があるということですね。 120万円...それ以上も考えられます 保証金の額は関係ないでしょう、破損の規模によるでしょう

torananoda
質問者

お礼

やはり敷引き金の使い道は大家が勝手に決めてよいのですね。。。 一般的には細かな修繕は敷引き金でまかなうということですね。 ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (6)

noname#65504
noname#65504
回答No.6

#5です。 >この敷引き金額は妥当ということですね。 先の回答であまり高くないと思われると考えましたが、高いか安いかは基本的に家賃に比較することが多いようです。 3DKならそんなことないでしょうが、たとえば月家賃が5万円ですと10ヶ月分に相当するので、50万は不当となるかもしれません。 月家賃が17万なら、2ヶ月分程度ですので、常識の範囲となると思います(私個人の考えでは、3~4ヶ月分ぐらいまでは許される範囲だと思います)。 >50万円の中には原状回復にかかる費用という考え方ですよね。 消費者契約法の判例などをみていると、敷き引きの目的について他の理由を挙げる人もいます。敷き引きが原状回復に要する損害をあらかじめ決めておくという考えは、敷き引きの根拠を説明する方法の1つでしかありません。 なお、#5に引用したように、50万を自然消耗により発生する損害をあらかじめ定めた契約とすると、それ以外の費用は原則発生しないはずです。発生したとすれば、借り手の過失で通常発生しないような損害を与えた場合だけです。 引用したサイトにも敷き引き以外にかかるクリーニング代は拒否できると言うことが書かれています(逆にこれらを含んで敷き引き金額になっていると考えてよいと思います)。 もっともクリーニング代が別途かかると記載され、具体的な金額まで設定されると難しくなりますが。 この考えから行くと普通なら50万ですむと思いますので、それ以上被害が拡大しないという利点があります。 >それ以外を追加請求してお金をふんだくってやろうという考え方なんですね。 ところでそんなにひどい使い方をしてたのですか? 普通の使用をしていたら過失で壊したようなことはないと思いますが。 原状回復は借りた時点そのままの状態に復元するものではなく、通常使用により発生する劣化は現在の主流な考え方から行くと大家持ちです。 質問者の場合はそれと異なることを契約で定めているので、原則契約の方が優先されると言うことになりますが。 50万以外の金銭を請求された場合は、明細を請求し、内容を検査し、契約で定めたもの以外は、拒否してよいと思います。それでもめたらそれこそその部分を裁判してみてください。 もし仮に、敷き引きが原状回復に要する以外の目的で設定されたお金だとしても、通常使用による劣化の原状回復費は大家持ちというのが現在の主流の考え方ですので、契約で定めがなければ、十分戦えると思います。

torananoda
質問者

お礼

そうですか、 ありがとうございます。よくわかりました。 ただ10年の間に子供も男ばかりでして、 いろいろなところを壊してます(泣) 思ったのですが、壁紙の経年劣化なんかで張り替える場合 こちらは負担する必要は無いと思うのですが、 例えばそのどうせ張り替える壁紙に子供が落書きしていたとします。 その場合どうせ張り替えるんだから修繕費を請求しないでよ。ということはいえるのでしょうか?

noname#65504
noname#65504
回答No.5

>かなりの罪になると思うのですが、これは甘い考えでしょうか? 罪になるというのは一般に刑法などの違反に対して刑事事件になるようなことであり、契約上のトラブルに関しては普通罪にはなりません。 消費者契約法により最近関西地方などで行われている敷き引きについて、一部無効を認めている判例がありますが、それは、入居期間に対してその額がかなり高額であった場合などです(ちなみ法律は過去にさかのぼって適用されないのが原則なので、平成13年に施行された消費者契約法は質問者には適用にならないでしょう)。 敷き引きの目的はいろいろあげれれていますが、10年=120ヶ月の入居期間と考えると1月あたり4千円ちょっとですので、それほど高額ではないのではないかと思います。 >こうれは法律上どうなのでしょうか?修繕ならわかるのですが、 修繕がなくても50万は引かれるのはおかしくないでしょうか? 原則として両者の合意により交わされた契約は有効ですので、特別不利なことを押しつけられたような状況がなければ、有効な契約です。 また、修繕(原状回復)にかかる費用(損害)をあらかじめ事前に取り決めて交わした契約と考えると、その金額については、発生した費用が大きくても小さくても変更することができないことになっています。この考えによると裁判によっても変更はできないと考えられているそうです。 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/syakkaken/shikibiki.html この考えから行くと50万は修繕がどれほど行われようが変更はできませんので少なくすることは勿論、大家側からは質問者の過失などにより発生させたもの以外については、追加費用は請求できないことになります。 使用した期間と金額のバランス、契約時期、契約の有効性などを考えると、不当請求分として認められる可能性は小さいのではないかと思います。

torananoda
質問者

お礼

お詳しい説明ありがとうございます。 この敷引き金額は妥当ということですね。 裁判でも無意味ということがわかりました。 ということは管理会社側としては 自然消耗の分を敷引きしたお金で直して それ以外を追加請求してお金をふんだくってやろうという考え方なんですね。 ん~でも高い。120万円でおさまればよいのですが、、、。 3LDKなんですが心配です。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます >こうれは法律上どうなのでしょうか? 法律ではなく契約の条件でしょう、契約の条件としては一般的な条件です 契約時に礼金はなかったでしょ? 大家=退去時に50万円頂ければ契約します 貴方=退去時に50万円払いますので契約しましょう 双方の言い分がその時点で一致しています >立会いの際50万円の内訳を聞こうと思っています。 ムダです、内訳は有りません >もし50万円が不当請求だとしたら、 不当では有りませんので罪になりません >修繕がなくても50万は引かれるのはおかしくないでしょうか? 修繕費は別途請求される可能性が有ります 敷き引きもべらぼうは金額なら無効との司法判断も有りますが、地域の慣習、物件の状態などで判決も変化します 家賃の4-5ヶ月分だと「べらぼうな金額」とまでは言えないでしょう おかしいと思い納得できないなら契約時に聞くか契約をしない事でしょうね

torananoda
質問者

お礼

修繕費は別途請求されるとありますが、 50万円の中には原状回復にかかる費用という考え方ですよね。 そこで質問なのですが、原状回復というのは自然消耗を除外したこちらの過失による修繕義務というものだと思うのですが、 となるとハウスクリーニング、次の入居者のための壁紙の張替えなどがこちらの過失で汚したものでない場合は50万円から引くのはおかしいということですね。 結果としてこの50万円はこちらの過失による汚損した箇所の修繕費に使われるという考え方でよろしいでしょうか? (50万は必ず払わないといけない前提です。) で120-50万の70万は50万でもこちらの過失による汚損箇所が修繕できない場合の追加としてとられる場合があるということですね。 このような考え方でよいでしょうか?

  • yanemoto
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.3

契約書に判をおした以上、それに対し責任が生じることになります。 契約書に記載の、50万円を引くというのは、敷引きという制度で、 関西地方では、よくある内容だと思います。 10年前の契約だと、消費者保護法の適用もないでしょう。 かなりの罪とありますが、何の罪に該当するのでしょうか? 住民の分も、不当請求する、当事者でないのでできないのでは。

torananoda
質問者

お礼

勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

>裁判をして今までの住民にも不当請求分を支払うように要求したい  これをあなたがすることは不可能です。あなたの損害ではないですから。  そもそも契約書に記載のある50万円引かれることに納得して入居したのに、いまさらごねるのはおかしいと思います。  でしたら、入居前にごねておけばよかったのです。そうすれば向こうは貸さないか、家賃を毎月1万円値上げして貸してくれたかもしれません。

torananoda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 入居時に確認・交渉すべき点でした。 今後に生かそうと感じております。 ただ、契約書もその内容により時として、無効となる点が生じる場合があると思い質問させていただきました。 当方の場合、その可能性があるかどうかご教授頂ければ幸いです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

今まででも、質問者と同じように考えられた住人も多数おられた事でしょうが、これまでも同じようにして来ているのでしょう。そう言うことを退去時になって言い出すことの方が可笑しいです。入居時に尋ねることが出来ているでしょうし、入居中でも聞けるはずです。また、不当請求だと思われる根拠を示さない限り、裁判等に持ち込んでも、質問者が不利なだけ。質問者の落ち度です、尋ねる時期が遅すぎです、契約書に明記までしているのですから。

torananoda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、契約の時点で不信に思ったなら尋ねるべきでした。 その点は当方も自覚し、今後に生かそうと思っております。 >契約書に明記までしているのですから。 この点ですが、契約書に明記されていたら、なんでもありというわけではないように感じ質問させていただきました。 例えると、知人の入居しているマンションで、若い夫婦が入居してきました。契約書には、「未成年者の居住は不可」となっておりました。 しかし、若い夫婦が故、数年後子供が誕生。 この際にも、もめた挙句大家の契約書のこの点は無効となりました。 私も法律には詳しくありませんし、この例えは居住権の絡みでしょうから、この度の当方の質問とは外れていることも承知しております。 ただ、この例えからなるように、契約書は時として無効になることがあるのだと思い質問させていただきました。

関連するQ&A