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賃貸アパート退室時のカーペット修繕費用について
- 9年住んでいる賃貸アパートを退室する際、友人がカーペットの修繕費用をめぐって悩んでいます。
- 入居直後にカーペットの問題が生じ、自分で新しいクッションフロアを敷いたため、退室時の修繕が心配です。
- 東京都庁の賃貸ガイドラインによると、カーペットの耐用年数は6年で、9年以上使用している場合、借主の修繕負担は免除される可能性があります。彼はこの点を主張していますが、大家さんとの話し合いが必要です。
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>この場合、どうすれば彼はカーペット代金請求を免れることができるでしょうか? >知恵をお貸しください。 「剥がしたカーペットを元に戻す」です。 もし「剥がしたカーペットを捨ててしまった場合」には「勝手に廃棄してしまった責任」を負う事になります(民法で、そう決まっている) なので、賃貸に入居する際は、以下のような事に留意しなければなりません。 ・元々敷いてあったカーペットや畳などを使用しないで剥がした場合は、捨てない事。 ・トイレに洗浄便座などを取り付ける場合、元々あった便座を取り外したら、捨てない事。 ・照明器具などを取り替える場合、元々あった照明器具を取り外したら、捨てない事。 元々あった物を廃棄してしまって元に戻せない場合は「自分で付けた洗浄便座の所有権を放棄して、取り付けたままの状態で退去する」とか「自分で付けた照明器具の所有権を放棄して、取り付けたままの状態で退去する」とかが必要になります。 また「クーラーの取り付けをして、外壁に配管穴を開けてしまった」など、原状回復が不可能な場合は、クーラーの所有権を放棄して、取り付けたままの状態で退去する」とかが必要になります。 カーペットの弁償をせずに済ませるとしたら「カーペットの弁償の代わりとして、自分で購入したクッションフロアの所有権を放棄して、クッションフロアをそのままの状態にして退去する事が可能かどうか、大家と協議する」しかないです。
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- 86tarou
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勝手に交換したのは大いに問題ありです。だって大家の持ち物である建物を勝手に改装したのですから(あなたが逆の立場で、自分の持ち物を勝手にいじられたらどうかということです)。選択の余地がなかったことはなく、少なくとも事前に相談するくらいは出来たはずです。 9年使用済みのカーペットのまま次の新しい入居者を募集するとも思えません> これは勝手な思い込みであり、古いままだからと家賃を下げて募集する可能性もあり得ます。 また、カーペットとクッションフロアの価値という面でも問題になる可能性があるでしょう。どちらが入居したいと思う人が多いかということです。 どちらにしてもクッションフロアも長期間使ってるので、交換まではいかないにしても何らかの対策は必要かと思われます。 大家と相談するしかないですが、それでも勝手に交換した落ち度はあるのでその分の考慮は必要かと。交渉するにしても、下手に出ることをお勧めします。自然に古くなった物に対して修繕義務はありませんが、違う物に変えたということであれば原状回復が基本でしょうから。
お礼
コメントをありがとうございました。
お礼
早速アドバイスくださってありがとうございます。(*^_^*) クッションフロアの所有権を放棄して、そのままの状態にして退去することが可能かどうか、大家さんに相談するよう友人に伝えます。
補足
質問者側の立場に立って回答をくださったことが非常にありがたかったので、ベストアンサーとさせて頂きます。 原則的・一般的に見れば確かにこちらにも非があります。 けれど、そこから希望の持てる具体的な解決策、可能性に焦点を合わせてくださったことに感謝致します。(*^_^*)