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健康保険は払わなくてもいいの?
- 親の扶養に入っている場合、ニートでも20歳からは年金は払わなくてはいけませんが、健康保険は払わなくても問題ありませんか?
- 健康保険を払わずに済む方法はあるのでしょうか?親の扶養に入っている場合は特に気になることです。
- 20歳からの年金支払いは避けられませんが、健康保険についてはどのようなルールがあるのでしょうか?
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※長文です。 >親の扶養に入っていればニートでも……健康保険は払わなくてもいいのですか? はい、以下のような場合は払う必要がありません。 ・「親が加入している健康保険(医療保険)の運営者」から、 自分(ニート)にも【被扶養者用(ひふようしゃよう)】と書かれた保険証が発行されている つまり、【被扶養者用の保険証が発行されていない】場合は保険料を払う必要があるということです。 --- ちなみに、ニートのように「働ける年齢なのに働いていない家族」にも「被扶養者用の保険証」を発行してもらえるかどうかは、「親が加入している健康保険の運営者(保険者と言います)」が判断(審査)します。 つまり、「ニートでも健康保険の保険料を払わなくてもよいかどうか?」は「親が加入している健康保険の(運営者の)ルール次第」ということになります。 (参考) 【三菱電機健康保険組合のルール】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●18歳以上60歳未満の家族 >……18歳以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。 >このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることの申告が必要です。 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ***** ◯参考情報1:「被扶養者用の保険証が発行されている家族」の保険料について 「健康保険の被扶養者」になっている家族(ニート)がいても、親(被保険者:ひほけんしゃ)の保険料は変わりません。 つまり、【被扶養者は保険料タダ】ということです。 言うまでもありませんが、「保険料タダで保険が使える人」が増えれば「健康保険の運営者(保険者)」の負担(出費)も増えることになりますので、「家族」というだけでは被扶養者にはなれないわけです。 (参考) 【大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q なぜ、健保組合は「被扶養者認定」を厳しくするのですか? >A ……【被扶養者の方は、保険料を納めずに健康保険の給付が受けられる】ので、国民健康保険より得だと考えるのは当然だと思います。しかし、…… --- 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々(2011/06/16)|web R25』(2011/06/16) http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 ***** ◯参考情報2:「被扶養者用の保険証」が発行してもらえない(もらえなくなった)場合について たとえば、(親が加入している健康保険の運営者から)「働けるのに働いていない家族(ニート)は被扶養者にはなれません。」と言われてしまった場合は、その家族は【市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)】という医療保険の加入者(被保険者)になります。 「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の加入者になった場合は、【その家族の世帯の世帯主(せたいぬし)】が保険料を払うルールになっています。 (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >健康保険の適用を受けない自営業者・非正規雇用者・無職者などを対象とし、その傷病・出産・死亡などに関して必要な保険給付を行うことを目的とする公的医療保険。…… --- 『国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >こんなときには14日以内に届け出を >……職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)…… ※「市町村国保」には「市町村ごとのルールの違い」【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html >……国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。…… --- 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html *** 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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考えかたとしては、自分は払わなくていいけれど 親が払っている。
お礼
ご回答ありがとうございました。
質問は「親の扶養に入っていれば」ですよね そうであれば「健康保険料」の負担はありません 親の保険料が増えることもありません それが扶養です。扶養は不要ということです。 ただし親が国民健康保険であれば扶養の概念がないので あなたも支払うことになります 請求は所帯主宛てに来ます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・親が会社員で、親の健康保険の扶養(貴方用の健康保険証がある)に入っているのなら 貴方に対する保険料は無料です(親の負担は無い・・親も貴方の保険料は払っていない) 但し、貴方がバイト等をする場合は、(無料なので条件がある) 月108333円以下(通勤交通費含む)である必要あり・・超えると扶養から外されます ・親が個人事業主で国民健康保険に入っている場合は 請求が親に来るので、貴方の分の保険料も親が払っている・・請求が貴方宛に来ないだけ
お礼
ご回答ありがとうございました。
- y-y-y
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> 健康保険は払わなくてもいいのですか? 親の保険は何ですか? 例えば、自営・無職等の国民健康保険(税)、つまり、国保ですか? または、給与所得者(会社員・パート等)の、会社の健康保険組合ですか? 国保ならば、人数割で保険料は世帯主の責任で支払ています。 下記の会社の健康保険の扶養者に認定されないならば、国保に入らなければなりません。 会社の健康保険の健康保険組合の扶養に入るには、まず年収が130万円以下である事。 そして、その年収が130万円以下とは、健康保険組合によっては、解釈がいろいろです。 前年の年収であったり、今年の現在までの年収であったり、今年の見込み額であったり、年末調整・確定申告の年収であったり、来年の見込み額であったり・・・・・ つまり、親の会社の健康保険組合の扶養の解釈なので、ここで、扶養として入れるかどうかは回答が出来ません。 ★ いずれにしろ、外国籍の人も含めて日本国内に住所がある人の健康保険は、「国保」か、「会社の健康保険」かの、どれかに加入が義務です。 そして、親の健康保険の扶養ならば、前述の扶養が認定されれば、保険料は支払っていないことになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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