• ベストアンサー

<相続>近親者がいない人の財産ってどうなるの?

近親者(配偶者・子・親・兄弟および姪や甥、孫)がいない人の財産ってどうなるんでしょうか。 ・縁故者に分配することはあるが、縁故者がいなければ国のものになるんですよね。(そもそも縁故者ってなんでしょう) ・仮に叔父(3親等)や従兄弟(4親等)がいても、相続人としての権利はないんですよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

亡くなった方に近親者がいないというのは、最初からいない場合と、すでに亡くなっている場合と、2つ区別した方がよいです。 相続人となれる人がすでに亡くなっている場合でも、下の範囲で代襲相続が認められています。 ・子の直系卑属(つまり孫・曾孫など果てしなく続く) ・親の直系尊属(つまり祖父母・曾祖父母など果てしなく続く) ・兄弟の子(ただし甥・姪まで) そこで、祖父母、曾祖父母など、曾孫、玄孫などで、生存されている方がまったくいないか、確認するのが先決です。もし1人でもいれば、その方が代襲相続します。 それでも1人もおらず、遺言もないのなら、被相続人の財産は国庫に帰属します。 ただし,被相続人と特別の縁故がある者については,申立てにより,その者に財産を分与することが認められることがあります。それは家庭裁判所の判断です。 特別縁故者を定めるのは、民法第938条の3です。 そこでは、 ・被相続人と生計を同じくしていた者 ・被相続人の療養看護に努めた者 ・その他被相続人と特別の縁故があった者 の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる、とされています。 実際は、財産分与を受けようと思う者などが、家庭裁判所に対し、相続財産管理人の申立てをして、さらに特別縁故者に対する財産分与の申立てを行います。自動的に分与されるものではありませんし、期限もあります。 したがって、叔父,従兄弟というだけでは,相続権は発生しません。ただし、長らく世話をしてきたといった事情があれば、上記申立てを行うことで、特別縁故者と認定され、ある程度の財産を分与されるかもしれません。 その判断も、結局は家庭裁判所が行うことです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/70f31e768bae9b6449256b650033e1ad?OpenDocume
akki1980
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 民法上は尊属については祖父祖母までで、曽祖父曾祖母には相続人の権利がないと聞いたことがありますが、いかがでしょうか。 特別縁故者の決定については、叔父とか従兄弟といったことは無関係ってことですね。一応六親等以内は親族として優先してもよさそうな気もしますが、 そういうルールなんですよね。

その他の回答 (5)

回答No.6

NO5ですが、参考にあげたHP読みにくいですね 簡単に書くと 1.相続の範囲については、少し回答もでているよ うですし、相続権の順位については省略します。 2.相続人が不明の場合ですが、 (1)家庭裁判所は利害関係者からの申し出により 相続財産管理人を選任します。 (2)相続財産管理人(通常は弁護士)はフローチ ャート図にあるように、本当に相続人がいないかどうか「相続人の捜索」の告示します。 (3)それでも相続人が現れない場合、「特別縁故 者の財産分与」の公告をします。(特別縁故者=被相続人の世話をした愛人等でしす。相続人ではないので「相続」ではなく「財産分与」になります。) (4)特別縁故者もいない場合、相続財産管理人は 国庫への帰属手続きをとります。 以上が、正規な手順ですが、だいたい、相続人がいないような財産(多いのは被相続人の負債が多くて相続人が全員相続放棄して相続人がいなくなる場合、あるいは相続するだけの値打ちがない場合)に利害関係人から相続財産管理人の選任の申し出を家裁にすることもなく、放置されたまんまというのが多いですね

回答No.5

下記HPも参考になるかも。 チャート図が分かり易い気がしてます。 http://www.ginken.jp/denshi/sheet/houmu/contents/fas007.html

参考URL:
http://www.ginken.jp/denshi/sheet/houmu/contents/fas007.html
回答No.4

大事なところで間違ってしまい、申し訳ありません。 無制限に代襲できる直系卑属の場合と混同してました。 直系尊属の方は,そもそも代襲相続という概念ではないし,祖父母までで終わりです。訂正してお詫びします。

回答No.3

回答No.2で、URLが長すぎて、欠けてしまいました。正しくは、 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/70f31e768bae9b6449256b650033e1ad?OpenDocument です。

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.1

遺言で貴方が全部もらえます。

akki1980
質問者

補足

言葉足らずで申し訳ありません。 遺言など一切なかったという前提でお願いいたします。

関連するQ&A