確かに被後見人の養育費で後見人が自分だけ食べていくための食料を買ったり、はたまたブランド品の買い漁りに熱を入れていた状態で、被後見人に十分な食料を食べさせなければ、養育費であるお金の効用を享受するに当たり本人を排除していることは明白であり、「明確な横領行為」でしょう。
しかし、世帯を同一にするのであれば、被後見人の養育費が後見人の養育費と重なるケースも考えられますよね?(たとえば、養育費で子供と住むためのアパートの家賃を払っても、その利益が親子双方に帰属する以上違法とはいえないでしょう。)
私見ですが、基準としては2側面から検討する必要があるかと思われます;
1.そもそも「自分の衣食住」というのが「(被後見人を排除した)後見人自身のための衣食住」を意味するのかしないのか、この点で違法合法の評価を分けて考えることができるのではないでしょうか?
例: たとえば、上記に挙げた例の、養育費でブランド品を買い漁る行為は被保険者を排除した利用の仕方であるといえるでしょう。
2.>養育に深刻な障害が出ない限り
後見人自身にとって(過剰でない)必要な衣食住であれ、「自分の衣食住」によって被後見人に必要な衣食住を脅かしていれば問題でしょう。
例: 養育費が少ない場合などで親子が少ないパイを「分け争っている」ような状態は、親がコバンザメのようなおすそ分けに預かっている程度でなく、子供が犠牲になっているといえるような状態では、問題でしょう。
離婚時等の合意において養育費の算出について想定されていた要因・経緯により、「必要な養育」の範囲が定まる以上、いずれの面に関しても、評価はケースバイケース、境界線は微妙でしょうね。38度線のような「明確」なものはないのではないでしょうか?
お礼
すいません、誤解を生んだようですが、同じ弁護しながら二つの案件は同時に出てきたわけでは有りません。ただどうして保護者と成年後見人で食い違いが出るのかと思ったものですから、質問させていただきました。 もともと財布が違うという観点は、説得力があります。ただし父親が10万だし、子育てに総額5万しかかけず、残りがブランド物になってしmたったらやりきれないですよね。法の抜け穴を感じてしまいます。ご解答ありがとうございました。