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妻の収入額の申告について
私は会社員で、会社以外の収入がありませんので、毎月年末に年末調整を行っています。私と生計をともにする妻は、不定期でいろんなバイトを転々としています。その半分以上が歩合制のもので時給が決まっておらず、バイト料はバラバラで不安定です。極端な話、友人の両親が切り盛りしている店の手伝いで適当にお駄賃を貰っているものもあります。 年末調整の際に、配偶者の収入を書く欄があるのですが、妻の一年間の収入を正確に記録しておらず、年末調整ではおおよその数字を記入しています。できるだけ収入が多かったであろう月をもとに1年間の収入を概算したものを記入しています。 しかし、この記入方法は正確ではないので、やはり問題があるのだと思います。少なくとも、妻がアルバイト情報で正式にバイトとして採用された会社で得た収入の合計額は、会社なり税務署なりに1年間の合計額が残っている(支給されるたびに報告されている)ことはないのでしょうか。毎年妻収入を高めに記入しているのはなんだか損しているような気がします。実際はもっと低い数字になるはずなんです。 会社か役所などに正確な年間収入額がきちんと報告されているなら、その数字を書くのがベストだと思いました。 よろしくお願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) 税理士
会社へ奥様の年収を報告している趣旨は、 1.年末調整で配偶者(特別)控除の適用するかどうか 2.翌1年間の質問者様の毎月の源泉徴収額がいくらか決めるため 3.社会保険の被扶養者になるかどうか を決めるためです。 配偶者控除を受けていて、 奥様の年収が103万円を超えているならば、 質問者様の確定申告を行いましょう。 仮に奥様の給与から源泉所得税が控除されているなら 奥様も確定申告をすれば、税金が還付されるかもしれませんね。 税務署へ提出する源泉徴収票は、少額の給与の場合、 提出義務がないので、税務署は把握してないと思います。 お住いの市区町村への給与支払報告書の提出義務はありますが、 きちんと報告しているかは、会社次第ですね。 まずは、奥様の源泉徴収票を集計して 質問者様の配偶者控除が間違っているのかどうかを確認してみてください。
税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール
閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...
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