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仮契約 本契約
土地の売買契約でよく年取った方が「仮契約」「本契約」という表現をします。契約は常に「本契約」一本なので私からすると奇異な印象を持ちます。 このような表現をする理由を教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- kuronekofan
- ベストアンサー率56% (229/402)
本契約に必要な条件がまだ全て揃っていないが、物件を仮押さえしたいとか、工事に着手しないと間に合わないといった理由で、契約しようとする内容に合意あることを互いに約束するために暫定で契約するものが「仮契約」です。したがって、本契約に必要な幾つかの条件が付いています。不動産の場合に多いのは、支払いのためのローンの認可がまだで、正式に認可されたら本契約に切り替えます、それまでは不動産は他に人と契約せず仮押さえしておきますよ、といったパターンです。(他には、登記の移転や相続のため全権利者親族の手続きに時間を要するとか) 条件は、例えば、ローンの認可が期日までに降りなければ、売り手が一方的に解約して他の人と売買できますとか、期日までに買手から予約金の振り込みがなければ無効になるとか、買手都合で解約すると違約金の支払いが発生するとかの、幾つかの条件が付いています。 契約書自体は1本のままであることも多いです。同じ契約書のまま、条件が揃ったので、仮契約の条件の第何項~何項を削除(仮契約の修正)し、これより本書を以って本契約にします、ということで改めて署名捺印します。 仮契約とはいえ、幾つかの条件があるものの、本契約相当の効力を持つと考えてください。 場合によっては膨大な賠償金の支払いが発生することもあります。
- trytobe
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土地に限らず、自動車でも家具でも、お金の調達が完了するまで「取り置き」する契約をされたことはありませんか。 住宅ローンの審査が通るまで、その物件を仮押さえすることができずに、ローンの審査が通ったときにはその前提条件である物件が他人に売れてしまっていたら、住宅ローンを通した前提条件から全部くずれて、購入者も金融機関も不動産屋も誰も得しませんから。
お礼
2へのお礼でも書いた通り、停止条件付の本契約でないでしょうか? ありがとうございました。
お礼
まさに回答通りの契約内容ではあります。 しかし契約書の文言の中に仮契約という文字はありません。私の理解ではローンなどの「停止条項付の本契約」と思います。 業界団体の標準契約書がこの様式ですから仮契約という表現は誤解を招くため使うべきではないと思います。 詳細な回答ありがとうございました。