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賃借人への修繕費を負担させる事が出来るでしょうか?

賃借人が出て、不動産屋の見積り作成してきましたが、 ベランダ口のフローリング1m×1mの剥離と黒いカビのように色が変わっりはてた所は、 日常の汚れとし、修復されない様です。 3~4~5歳の子供3人で水の汚れ足で出入りされていた感じです。(3年住む)  私も10年住んでいましたが、この様な状態は、普通の生活の汚れとは考えられません。 賃借人の不注意での損耗・損耗での原状回復義務を負い、修繕費を負担させる事が出来るでしょうか? おしえていただきたいので宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • aneq
  • ベストアンサー率16% (145/868)
回答No.2

原状回復をめぐるトラブルは多いので、国土交通省がガイドラインを作っていて、裁判もこのガイドラインに基づいて行われます。 こちらの、全国賃貸不動産管理業協会のサイトの説明がわかりやすいと思います。 http://www.chinkan.jp/live/recovery/ ページの中ほどに、「原状回復のガイドライン」にみる賃貸人・賃借人の負担区分という表があって、「賃借人の負担になるもの」という項目が書かれていますが、客観的に見て、今回のケースは賃借人に支払ってもらうべきものだと思います。 但し、最近の賃借人はタチが悪い人も少なくないし、もし裁判して勝ったとしても、差し押さえる不動産があるわけでもないし、給料を差し押さえようにも職を転々としていたりもしますし、正当な根拠を持って請求すれば必ず払ってもらえるというわけでもないので、しっかり話し合いをして納得してもらって、自分で払いますと言わせることが大事ですよ。

elegante1
質問者

お礼

aneq様 早速にお返事有り難う御座いました。良くわかりました!お陰さまで、心強くやろうと思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

賃貸人が出て行って、保証金などは全部返してしまって、賃貸人に返すお金が無い状態なのか?これが書いてありません。私が以前住んでいたアパートは保証金として家賃の3ヶ月分を不動産屋さんが預かっていましたので、極端な部屋の汚れ等は全部その保証金から引かれて、返金されました。今の場合の現状回復義務は賃貸人にあって当然ですが、その賃貸人の時の契約書はどうなっていますか?出て行った後、現状復帰に掛かった費用を請求すれば払ってくれるのか、どうか、現状復帰に掛かる費用が預かっていた保証金額以上にオーバーした場合はどうなのか、このような事は契約書に書いてあると思いますので、確認して下さい。

elegante1
質問者

お礼

177019様 早速にお返事有り難う御座います。 保証金は、30万あります。不動産屋もひどい!とは言われていますがフローリングは通常のクリーニングと修正15000円としていると言われました。その程度の費用では出来ないのではと思います。。。いずれにしても少しオーバーするようですが,借人は、払いたくないようです。法人で、その不動産が第1契約者なのでよいとは言われてますが、不動産屋も法人に気を使い、強く出ていません。「現状復帰 してください」と私も強く言うようにしたいと思います。

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