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引越し時の修繕義務について
引越しの為4年程住んだ部屋を引き払うのですが、この部屋の 壁紙には私が不注意で付けてしまった傷があります。ちなみに 他の部分の壁には自然損耗によるもの以外の汚損はありません。 (壁紙は幅1メートル程度の物を縦に並べて部屋全体に張ってあります) 自然損耗分については賃借人が支払う義務は無いとの事ですが、 このような場合、もし部屋「全体」の壁紙の張り替えを請求されたら 応じなければならないのでしょうか? 私としては他の部分には汚損は無いのだからその部分の張替えだけで 良いのではないか?と思うのですが、法的にはいかがでしょうか?
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お礼
なるほど、よく分かりました。 こうしてみると如何に自分が契約書や法律をを理解して いなかったのか思い知らされます・・・。 大変参考になりました。ありがとうございました!