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障害者が借りていた物件の修繕費について
初めてこちらで質問させていただきます。 先月、近所で1人暮らしをしていた父が亡くなりました。 それにあたり、父の借りていたマンションを引き払うことになったんですが、父は目も悪く、8年前におこした脳内出血の後遺症で左半身が不自由な上に高次機能障害という障害を持っていました。 それもあり、荷物を業者に片付けてもらった後の部屋の状態がかなり悪く、台所回りやベランダ付近のフローリングがかなり痛んでいて、室内での喫煙や何かをこぼしたようなシミなどの汚れも多数あり、壁紙も私がみても張り替えなければいけないだろうなという状態でした。 私の主人が連帯保証人となっているため、その分の修繕費用はこちらで負担しなければならないと覚悟はしていたんですが、大家側(大家が工務店をやっているため、修繕工事は大家が行う)から送られてきた見積もりがなんと100万…。予想以上の額にただただ驚いています。 内容としては、壁紙は全部張り替え・フローリングも全部張り替え…換気扇やエアコンも汚れがひどいので全交換 ・フローリング下に浸水しているため(フローリングをめくって下を確認してはいません)、土台からの修復を行うための解体工事・壁や天井にちょこちょこと穴が開いている(父があけてしまったもの)の修復…など、諸々での金額です。 それで質問なんですが、借主が障害者で高次機能障害などがあってもやはり故意過失があったとして、全てが借主負担になるんでしょうか。 連帯保証人としての責任は果たそうとは思っていますが、借主が健常者ではなかった分、こちらの負担が相当なものになってしまって、正直気が滅入ってしまっています。
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- クマの建築家(@K-Architecture)
- ベストアンサー率36% (41/111)
ご質問ですが、障害者だから・・・の考えは捨ててください。 賃貸契約の通りになります。 ただ、質問の文中の換気扇やエアコンなど、通常の生活で 経年の劣化と考えるものの修繕は必要ありません。 また、壁紙も借主が何かを取り付けたり、焦がしたりなどの 故意がなく、色褪せや経年で土壁が剥がれたなどは 大家負担になりますので、ご注意をお願いします。 大家が工務店でも、不審ならば他の業者に見積りをお願いし、 確認をされた方がいいと思います。 100万は感覚的に高額すぎる嫌いがあります。 設備関係は賃借人が故意で壊さなければ、本来は大家側の 修理修繕が普通ですから、そのあたりもご確認ください。 契約書を読み直し、ご確認が第一で、障害者の優遇などは 通常の契約ではない事をご理解ください。
- chigaitakanoha
- ベストアンサー率47% (211/443)
当然です。健常者であろうと障害者であろうと、負担するべきものは同じです。 逆に大家の立場になってみてください。 障害者なのだから負担分を減らしてくれ、と言われても。。。ボランティアではないのですから。 賃貸契約時に障害があったのか、住んでいる途中で障害を持たれたのかわかりませんが、障害を持っていることを大家さんは知っていましたか? 私自身、大家やってますが、障害のある方に部屋を貸すのは相当気を使います。特に視力や認知力に関しての障害ならば。 そして、その修繕レベルで100万円というのは少ない気もしますね。大家が工務店をやっていてくれたおかげかなと。 もしくは、言葉には出さなくても親御さんを亡くされた質問者さんに善処してくれたという事もありますよ。 いずれにせよ、費用の補助を求める相手が間違っています。 最後の親孝行と思って、気持よく全て支払ってください。
大家しています。 > 借主が障害者で高次機能障害などがあってもやはり故意過失があったとして、全てが借主負担になるんでしょうか。 はい。『借主が障害者で高次機能障害』という理由で『善管義務』を免除されるという規定はありません。そんなことが罷り通れば障害者に部屋を貸す大家はいなくなります。