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賃借人の不注意や過失による修繕費の請求額

ワタシは引越ししてまだ修繕費などの請求がまだきていないのでなんともいいがたいのですが…。請求額が心配なので教えてください。  詳細をかきます。 入居時には壁紙も畳もフローリングも新しかったです。そこには3年いました。  まず8畳洋室のフローリング(木製)には半径一メートルの円の中に炭の焦げ跡が3~4つありましてその部屋の白いビニールクロスはタバコのヤニで汚れている、とおもわれます(自分ではよくわからないのですが)。そして6畳の和室が2部屋あるのですがそのうち1部屋ではタバコを吸っていました。畳の状態は日焼けと家具などを動かしたりしたときのひっかきキズと家具などの重さによるへこみ程度です。あと和室は、両方とも砂壁です。もうひとつ、ユニットバスにどう掃除しても落ちない染みみたいなのが二つあります(これはワタシがつけてしまったという覚えがあります)。  ともだちに聞いたりしてそれぞれの修繕費をワタシなりにだしてみたらビニールクロス(全張替えとして)が7万円、フローリング(全張替えとして)12万円、畳(6畳分表張替え)3万円、砂壁(6畳分全取替え)6万円。ユニットバスのクリーニング5万円(予想)、その他に2万円ぐらいかかるとしておおよそ35万円ぐらいかかるかなとおもっています。敷金の家賃1ヶ月分8万円を35万円から差し引いたとしても27万円の請求がくるかも!って考えて心配す。  管理会社さんとの話合いや契約書によって、ワタシの修繕費の負担は少なくなるかもしれないですが、畳以外は明らかにワタシの不注意や過失があるので一般的に下記に書いたぐらいの修繕費が請求されてもおかしくないといえますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
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回答No.2

結論から言えば、法的な賠償義務のある項目はスミの焼け焦げくらいでしょう。 喫煙による壁面の黄変や家具の移動による畳の引っかき傷のような、通常の居住で発生する汚損の修復は借家経営に伴い当然発生する経費であり、家賃に含まれています。契約書に「汚損部分の原状回復」の特約が規定されている場合は費用を負担する必要がありますが、その場合でも負担するのは汚損「部分」だけ(例:タバコで焦がした畳1枚、汚損した壁紙のその壁面だけ)であり、他の部分の修復は大家の費用で行うものです。1枚だけ交換したらみっともない、というのは大家の経営判断であって、賃借人の知ったことではありません。 なお、上記のような特約も、その内容が暴利的でなく、合理的で客観的な理由が必要です。契約書に書いておけば何でもOKではありません。さらに、他の回答者が指摘している「決った金額の徴収」に至っては、消費者契約法で明確に禁止されている「損害賠償額の予定」であり、契約書に明記されているとしても、法的には全く無効です。 質問者は追加的な費用負担を覚悟しているようですが、小生は、逆に敷金の返還分があるはずだと推測します。小生はかつて、悪徳大家による不当な修繕費用徴収に対抗するため、引越し前、予め敷金相当(2ヶ月分)の家賃を意図的に滞納したことがあります。これによって敷金を完全に回収し、法律上負担義務のある修繕費は、別途、内訳を確認した上で支払うことにしたのです(請求はありませんでした)。 借家経営者には法律を知らずに、あるいは知っていながら賃借人の無知に付け込んで、不当な修繕費を請求する悪質業者が多数存在します。参考URLを確認の上、法律上負担する義務のない費用の負担はキッパリと拒否することをお勧めします。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
canario
質問者

お礼

すいません。上記のお礼の文章まちがえてしまいました。 正確には 「タバコのヤニは経年劣化にあたるということ がわかりました。」 でした!スイマセン!

canario
質問者

補足

喫煙による壁面の黄変は経年劣化ではなくて賃借人の過失だということを聞いたのですが、実際はbeenさんの言うとうり経年劣化にあたるのですかね??

その他の回答 (2)

  • been
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回答No.3

喫煙は個人の嗜好であり、少なくとも自室内で行う限り、個人の自由に属します。わが国では成人男子の約4割が喫煙者なので、入居者が喫煙する可能性があることは当然予測しなければならないことであり、喫煙すれば壁面や天井が黄変するのは当然のことです。つまり、喫煙による黄変は通常の生活によって生ずる汚損(原状回復の対象でない)であり、居室の非常識な使用による異常な汚損(原状回復の対象)ではありません。故意・過失を論ずる余地もありません。 蛇足ながら、仮定の話しとして、将来、非喫煙者専用のアパート・マンションが出現すれば、そこでは喫煙による汚損が非常識な使用に基づく異常な汚損と判断され、原状回復の対象となる可能性はありますね。

canario
質問者

お礼

ありごとうございました。 タバコのヤニは経年劣化にあたらないということ がわかりました。しかし、一般的な傾向としては 請求されることが多いんですかね?

canario
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 タバコの件は経年劣化にあたらないと思い込んでいたの で大変参考になりました。 あと、 フローリングの炭の焦げあとで一部分を張り替えるのは 無理だからといわれ、全面張替えをされたからといって 賃借人がその全費用を負担するということはおかしいの でしょうか?

回答No.1

>ともだちに聞いたりしてそれぞれの修繕費をワタシなりにだ してみたらビニールクロス(全張替えとして)が7万円、フ  ローリング(全張替えとして)12万円、畳(6畳分表張替  え)3万円、砂壁(6畳分全取替え)6万円。ユニットバス  のクリーニング5万円(予想)、その他に2万円ぐらいかか  るとしておおよそ35万円ぐらいかかるかなとおもっていま  す。 35万円くらいかかるかなと思っていた方がいいでしょうね。 「賃貸借契約書」に記載されている条文の「原状回復」につい てをもう一度読みましょう。 中には、決まった金額を徴収するところもあります。

canario
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 参考にします!