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労災の休業補償と障害厚生年金の調整について
数年前に事故に遭い休職中です。 (昨年末の症状固定となる。) 障害厚生年金と労災の休業補償を重なって支給されていた期間があり 調整分の返金の書類が届きました。 返金は必ずしなければならないのでしょうか? また、 現在、労災の後遺障害の認定を申請中ですが、返金しない場合は 認定に影響があるのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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労働者災害補償保険法施行規則の定めにより、 休業補償給付を受ける者が同一傷病(業務上)のために 障害厚生年金・障害基礎年金も受ける場合には、 その旨を労働基準監督署に届け出なければなりません(第13条)。 同様に、労働者災害補償保険法の障害補償年金や傷病補償年金でも、 障害厚生年金・障害基礎年金も受ける場合には、 同じく届け出なければなりません(第14条の2、第18条の2)。 労働者災害補償保険法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F04101000022.html この届出を要する理由は、 以下のURLで説明されているような「併給調整」が 行なわれる決まりがあるためです。 http://www.fujisawa-office.com/shogai15.html 障害厚生年金・障害基礎年金は、原則として満額支給され、 労働者災害補償保険法による給付は、減額されて支給されます。 これが「併給調整」です。 したがって、ご質問のような重複給付期間がある場合には、 受け取り過ぎた「労働者災害補償保険法による給付」(差額)を 必ず、返還しなければなりません。 なお、返還がなされるまで、給付額が確定しないこととなり、 併せて、後遺障害による併給調整を行なうか否かも決められないため、 後遺障害の認定に影響してきます。 この点には、十分に気をつけて下さい。 一方、労働者災害補償保険法による後遺障害が 同法の障害等級の第8級~第14級にあたる場合には、 障害厚生年金・障害基礎年金との「併給調整」はありませんので、 どちらの給付とも満額受給することができます。 しかし、後遺障害が第1級~第7級にあたる場合には、 「併給調整」が行なわれます。 労働者災害補償保険法での障害等級 http://www.rousai-ric.or.jp/worker/07/index.html 基本的なことは、以上のとおりです。 減額調整が行なわれるのは、障害厚生年金・障害基礎年金ではなく、 労働者災害補償保険法による給付のほうですから、 より詳しいことは、労働基準監督署にお尋ねになって下さい。
- naocyan226
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労災保険の休業補償と障害厚生年金とは調整は、労災保険の方が86%(基礎年金もあれば73%)に減額されます。これは、法律で決まっていることです。 労災保険を調整されずに全額受け取っていたのですから、調整分は返さなければ不法利得となります。 >返金は必ずしなければならないのでしょうか? どういう意味でしょうか?法律を守らなくてもかまわないということでしょうか? 回答は当然ながら「返金は必ずしなければならない」です。 労災保険の障害認定は別です。直接の影響は無いでしょう。
お礼
回答 ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
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