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遺失物横領罪 金額
拾ったお金を届け出ずに自分のものにした場合、やはり金額が多いほど罪や罰が厳しくなるのでしょうか? 例えばネコババした金額が10万円と1億円とでは違うのでしょか?
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遺失物等横領罪(刑法254条)1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料 法律上は上記の定めですが、一般的には罰金刑が適用されるようです。 罰金額は上限10万円として横領した金額の多寡その他を総合的に勘案して裁判官の裁量で決められます。当然、1億円の横領の方が罰金額は大きくなります。具体的に知りたければ個々の判例を調べれば分かるでしょう。但し、横領金額が同じでも裁判によって罰金額が違う事は有ると思います。
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- hekiyu
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刑罰の軽重は、主に違法性の程度によって 決まります。 違法性には程度がありますが、程度の基準は 次のように判断されます。 1,目的、態様 2,被害の大小 贅沢したいために猫ばばした場合と、赤貧で 子供の薬代欲しさに猫ばばした場合とは違法性の 程度が異なります。 同様にに、大金と小金では、やはり違法性の 程度が異なります。 殺人と暴行の罪が違うのは、殺人で侵害される 被害が大きいからです。 ということで、一億と10万円では、違法性の程度が 異なる場合が多いでしょう。
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わかりやすくコメントくださりありがとうございました!
- bullbear36
- ベストアンサー率18% (195/1070)
http://www.hanta.co.jp/faq/ このような出版社が有りました。図書館で収蔵してる所も有るようです。良かったら調べてみられては。
お礼
本当に興味本位質問に丁寧にご回答くださり、ありがとうございます!
- bullbear36
- ベストアンサー率18% (195/1070)
違ってくるでしょうね
お礼
ありがとうございました!
補足
早速のご回答ありがとうございます! もし可能であるのなら、具体的にはどう違うのかご教授ください。 10万円と一億と。 よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました!
補足
ありがとうございます! 全く興味本位の質問に、丁寧にお答え下さりありがとうございます。 大変厚かましいのですが、個々の判例をどう調べれば良いのでしょうか? 本当に申し訳ありません。 本当に興味本位です。不愉快ならスルーしてください。