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横領・詐欺罪について

以前にニュースで見たのですが法律に詳しくなく意味が分からなかったので質問させてください。 (1) 平成10年~平成14年までの間に数回にわたり他人の通帳からお金を引き出していたとします。 もし警察に告訴した場合、時効は7年なので平成10年~平成13年までのお金は時効になり罪に問われないのでしょうか? (2) 金額によって時効年数は変わってくるのでしょうか?    例えば100万円と一千万でも時効は7年でしょうか? 説明不足で分かりづらくて申し訳ありません・・・

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

刑事責任の公訴時効 一般の横領(5年以下の懲役)・・・5年 業務上横領(10年以下の懲役・・・7年 遺失物等横領(1年以下の懲役)・・・3年 民事責任(損害賠償請求) 一般の損害賠償請求権の消滅時効・・・10年 (1) 「口座の管理を任されている」場合に「他人の通帳からお金を引き出す」と「業務上横領」になり、時効は7年です。(「口座の管理を任されている」が「業務」に当たります) この場合、平成10年~平成13年の分の「犯罪行為」は時効になります。刑事事件として起訴出来るのは平成14年の分の犯罪のみです。 偶然に「通帳と印鑑の在り処を知って」しまい、勝手に「他人の通帳からお金を引き出す」と「一般の横領」となり、時効は5年です。 この場合「一般の横領」は時効になっている為に「一般の横領」の罪では起訴できません。そのため、もっと時効が長い「窃盗罪(時効は7年)」で起訴する事になるでしょう。 ここまでは「刑事」での話です。ここからは「民事」の話なので、頭を切り替えて下さい。 「盗んだ金を返してもらう」と言う目的で、民事で損害賠償請求訴訟を行う場合、消滅時効は10年です。しかも「時効の開始」は「損害の発生を知った日」からですので、事件発覚から10年経っていなければ(事件が10年以上前に発生したとしても)時効にならないので、損害の全額を賠償額として請求出来ます。

yuukiand06
質問者

補足

回答ありがとうございます。 例えばお金を引き出す目的で他人を言葉で騙し、通帳からお金を引き出した場合は横領罪ではなく詐欺罪になるのでしょうか? それとも二つの罪に問われるのでしょうか? 補足の質問をしてすみません。

その他の回答 (6)

回答No.7

NO6 さん議論・論議じゃないですが、 ATMでおろすと窃盗罪 窓口に通帳と印鑑でおろすと詐欺罪ですよ。 銀行の人を騙したと言う意味合いです。

yuukiand06
質問者

補足

回答ありがとうございます。 時効についてですが、 >平成10年~平成13年の分の「犯罪行為」は時効になります。刑事事件として起訴出来るのは平成14年の分の犯罪のみです。 >一つの事件として扱われるので時効にならない と二通りの回答を頂きました。 横領罪と詐欺罪では時効の扱いもちがってくるのでしょうか?

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.6

似たような事件は多くニュースにもなっているので、参考リンクも張っておきますが、ただ単に他人の口座から勝手に現金を引き出すという行為には、通常は窃盗罪が適用されます。こっそり人の財を盗むわけですから。銀行の財ではなく名義人の財ですし。 で、複数回引き出しても、たいていはひとつの事件です。回数や被害金額は量刑に関わりますが、窃盗罪が何回、だから何回分かけて何十年懲役行け、みたいな裁判はありません。 で、これがクレジットカードなら詐欺になります。クレジットカードは名義人の財産を引き出すのではなく、信販会社のお金を借りて引き出すものです。信販会社を騙して金銭を得るわけですから、詐欺罪の適用になります。 で、併合罪というのは関連性のない複数の事件を統一して裁くということですので、今回は関係ないでしょう。例えば、AとBを刺し、結果ふたりが亡くなってしまった場合、この二つの事件は別物で、手段も結果も関係がない(一方を殺さなくてももう一方を殺すことは出来る)ので、ひとつの事件として併合罪として裁きを受けます。 ほかに例えば、空き巣というのは住居侵入と窃盗の複数の犯罪行為が行われますが、これは窃盗の目的のために住居侵入しており、手段や結果に関連があることから、併合罪になるのではなく牽連犯と言われ、一緒に裁判しますが複数の罪状認否を行います。 騙して引き出したという意味がわかりませんが、騙して暗証番号等手に入れたとしても、直接は自分でこっそり盗んでいるわけですから窃盗でしょう。それとも、銀行員に対して名義人と偽ってという意味であれば、名義人の財であることには間違いありませんから、やはり窃盗ですね。騙して引き出すことに同意させたのであれば、詐欺の適用があるかもしれません。 横領って言うのは、自らが占有する他人の所有物を横領するという意味ですので、他人の銀行口座を占有していたという場合にのみ適用されます。あまりない話かなと。例えば、保険の外交員に、加入金を預けていたがそれを横取りされた場合など、預けたお金は保険外交員が占有していた他人の所有物ってことになり、それに手を出したってことで横領になるんですけどね・・・。 まぁどの罪状になるかは、照らし合わせてください。 で、公訴時効なんですが、法律の条文に「未満」と書かれているのは「○年以上◎年未満」ということで線引きをきっちりしたかったからなんです。 つまり、最高法定刑が10年である詐欺罪は10年以上15年未満の「7年」ということになります。

参考URL:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000000-jij-soci
回答No.5

素人ですが、持論です、複数の犯罪です。この場合併合罪であると思います。最終的にはこれは「詐欺罪」⇒銀行で他人の通帳でカネを 引き出す行為は詐欺罪です。 下々の方はプロでしょうが、俺は素人ですが、間違えなら指摘ください。 持論 この件は「詐欺罪」⇒銀行で他人の通帳でカネを    引き出す行為は詐欺罪です。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

(2)への回答を忘れた。 刑事事件の時効は「何罪か?」により決まります。「業務上横領罪なら○年、窃盗罪なら○年、現住建造物放火罪なら○年」のように。 なので「公訴時効7年の業務上横領罪が適用される」場合、1円でも1千億円でも「7年」です。 過去、お賽銭箱から3円盗んで捕まった窃盗犯も居ますし、刑事の場合は金額(被害額)は関係無いのです。 なお「たったの10円で実刑判決は可哀相」として、執行猶予になったりする事はありますが、それは「量刑の話」であり「刑事の話」ではありません。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.2

公訴時効の基準は、法律で定められる量刑によって段階があります。 ですから、被害金額の差ではなく、適用される罪状によって異なります。 ただ、全ての犯行がひとつの事件として処理されることになると考えられますので、時効は成立していないという可能性が高いです。 で、質問文のみから判断すれば、窃盗の可能性が高いので、もしかすると5年かもしれません。

yuukiand06
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >全ての犯行がひとつの事件として処理されることになると考えられますので、時効は成立していないという可能性が高いです。 そうですね、こういった考え方もあるのですね。 とても勉強になりました。他の方への補足についてもご指導お願いします。ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

刑法第二百五十二条 (横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 第二百五十三条 (業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 第二百四十六条 (詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 刑事訴訟法第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 よって、単純な横領であれば、公訴時効は五年、業務上横領や窃盗であれば七年です。 また、時効期間は法定刑のみに依存するので、金額とは無関係です。 “お金は時効になり罪に問われない” 公訴時効が完成した行為は検察官による起訴が許されないので、結果として罰を与える(懲役などに処する)ことはできません。 但し、 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 により、(罪には問われないとしても)横領なり窃盗行為を行った者を知ったときから三年以内、あるいは行為の時から二十年以内であれば、損害賠償をおこなう義務があります(横領したり窃盗した金額を弁済しなければならない)。 公訴時効が完成し、第七百九条の時期も経過すれば、刑事、民事双方において何らかのペナルティをかされることはなくなります。 なお、公訴時効は“検察官が起訴すること”についての時効であり、“警察に告訴”した時点では停止しないので、TVドラマであるように、時効当日の夜11時に逮捕しても、まず時効は完成します(一時間で起訴まで持っていくのは、まず不可能ですから)。

yuukiand06
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >第二百四十六条 (詐欺)人を欺いて財物を交付させた者は、十年  以下の懲役に処する。 上記の場合は・・・ 四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 どちらに当てはまるのでしょうか? 法律に詳しくないのですみません。

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