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遺失物横領罪について
教えて下さい。 先日、お酒を飲みそのまま酔っ払ってしまい記憶をなくし、気付いたら 駅前で起きました。 起きた時見覚えの無いかばんを持っていてました。 酔っ払っていた事もあり何も考えずに家に持ち帰り、中身を見たらお金が10万程入っていました。 結論から言うと、お金を抜き取りました。翌日、かばんのみを電車の中に故意に置いてきてしまいました。 質問 (1)電車のかばんから私へアシがつく事はあるのでしょうか。 以前、誓約書という形で警察の書面に母音を押した事があります。 (2)もし警察に捕まった場合どの様な罪になりますか。 ちなみに前科は無いです。 (3)まだ現金は使用していません。今後、どの様な対応をすれば良いで しょうか。 以上、教えて下さい。
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- panda19970913
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まず、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物とは以下の通りです。 ●道で拾ったお金 ●誤って配達された郵便物 ●マンション上層階からおちてきた洗たく物 ●バス、電車などにおき忘れた乗客の荷物 ●車どろぼうが乗り捨てた車 これらのものを自分のものにしてしまうという行為を「遺失物等横領罪」といいます。 遺失物等横領罪は、本来の占有者の手からその意思とは関係なく離れた他人所有の財物について、不法領得(自分のものにしてしまおうという)の意思をもってその占有を取得すると成立する罪です。 また、拾った物を警察に届けず自分のものにしてしまった場合も、成立します。 今回の行為が、どうなるかわわかりませんが、どうするかわ質問者次第です。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
法律しか守らないのは横暴です 法律すら守らないのは無謀です 良心を守らないのは心臓に毛がぼうぼうです。 たかが10万で 前科もの。 そう考えてばからしいなと思うなら まだ発毛していないでしょうね。 1 捕まるかどうかなんて解りません。 2 捕まったらどんな犯罪を貴方が犯していたかどうかによります 3 届けるか 使うかということですか? 捕まったときに情状=届ける 何をやらかしてかばんを持っていたのでしょうね?しかし。
- popularist
- ベストアンサー率64% (20/31)
一度、犯してしまった罪の事実を、時を遡って消すことは出来ません。 罪を自覚し、その罪を悔い改め、自らを正そうとする者にのみ、将来が開けます。 つまり、自分の姿勢が自分の将来を決めます。 これからビクビクし続けて生きていけないでしょう。 ずっと一生の後悔をしたくないでしょう。 早く立ち直るには、早く悔い改めることです。 遅くなるほどに、奈落の底へ深くはまっていくことになります。 警察に自ら届け出ることです。 今なら罪はそんなに大きくはありません。 その罪を隠そうとするほどに、更に大きな罪を犯すことにもなりかねません。 あなたが、自分の将来を大事にするために、罪を認め自ら償うことが最善の選択ですよ。
(1)指紋はすぐデーターベース化できるので足がつく可能性が無いとも言えないと思います。証拠として採用はできないと思いますが、再度の指紋採取で証拠となります。 (2)窃盗罪です。 (3)あなた次第です。