再就職されるんでしたら給付受けれますよ。
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、
1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
ただ、被保険者期間の条件を満たしても求職者給付を受けられない場合があります。
求職者給付は、再就職を目指す方を支援する制度であるため、「就職したいという積極的な意思」、「いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)」があり、「積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にある方」が対象となります。
よって、次のような方は、原則として求職者給付の支給を受けられません。
(1)家事に専念する方
(2)昼間学生等学業に専念する方
(3)家業に従事し、職業に就くことができない方
(4)自営を開始、又は自営準備に専念する方
(5)次の就職が決まっている方
(6)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
(7)自分の名義で事業を営んでいる方
(8)会社の役員等に就任している方
(9)就職・就労中の方(試用期間を含む)
(10)パート・アルバイト中の方(週あたりの労働時間が20時間未満の場合、申告が必要になりま すが、失業している日について、支給を受けられる場合があります。)
(11)同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一の事業所に就職予定の方
(12)病気・けが等によりすぐに働くことができない方
※詳細については、お住まいの住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。