給与の現物支給(=現金以外での支給)が認められるのは、
法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合に限られています。
(労働基準法に、通貨で支払う事、と決められていて、上記はその例外。)
内容から拝見して、法令とは思えないので、
労働協約にこの定めがあれば、これは違法ではなくなります。
労働組合と締結した労働協約のみになるので、組合があれば相談してみて下さい。
ただ、内容から見ると、50%が現物となると、その商品がよほど換金性が高くない限り、
労働者は生活するのに非常に困る状況になるのではないかと思われるので
社会通念上、違法かと私は思います。
さて違法だった場合、労働基準監督署に言ったらバレて怒られるのではないか?
とのご心配ですが、
労基署の方では、匿名での調査依頼も受け付けてくれます。
(が、匿名のものは、本当に困窮している人だけではなく、単なるいやがらせもあるので
あまり重視してくれないようです)
また、匿名扱いを希望すれば、通告者を明かさないでくれます。
誰からの通報で、というのは言わないでくれるはずです。
バレるとしたら、会社側が調べ上げるとかでしょう。
なお、違法であることを通報したことで給与その他の待遇で差を付ける事は
それがまた違法になっています。
会社に、違法な事を違法だと申し出るのが気が引ける世の中じゃ、いけないんですけどね。
そのために労働基準法で労働者を保護しているはずなんですが・・・。
労基署も不安ということでしたら、市役所や法律事務所などで
無料法律相談をしてくれているところもあります。
バレた時のバックアップなども含めて一度相談されてはいかがでしょうか。
お礼
大変参考になりました。皆で相談して勇気をもって労基署へ行って見ます。ありがとうございました。