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物件の仮申し込みを勝手に提出
長文になり申し訳ありません。 現在住宅購入を考えており、某住宅メーカーにいったところ、良い土地があり、うちが押さえているので、どうですかと言われました。 買うつもりはないが、この土地で家を建てる場合の見積りなどをしてもらいました。 その際に、住所や氏名、仕事先、年収、年齢などを記入しました。 結局この土地は気に入っていたのですが、某住宅メーカーで建てるつもりはなかったので、キャンセルして、2週間くらいたったあとに、インターネットの土地のサイトをみると上記の土地が出ていたので、某住宅メーカーではないほうの不動産に電話したところ、「3日まえにキャンセルされたばかりです。」とのことだったので、話を聞きにいきました。 結果、そのキャンセルしたというのは私自身ということになっており、不動産に仮申し込みの書類を見せてもらったら、私の住所、氏名、仕事先、年齢(生年月日は教えてなかったので年だけ)年収などが記入され、さらに印鑑も押されていました。 仮申し込みの書類を書いた覚えもないので、その住宅メーカーが勝手に記入、押印し送っていたみたいです。 このような行為は訴えたら勝てるのですか? 私文書偽造や個人情報保護法違反になるのでしょうか。
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- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>このような行為は訴えたら勝てるのですか? 先ず、法律では「仮契約書」という契約は存在しません。 「仮に契約しましよう」と営業が言っても、法的には「契約書」です。 「仮だから、いつでもキャンセル出来るだろう」は、大きな間違い。 たぶん、完全勝訴は難しいですね。 先に書いた通り、仮契約書は存在しませんから・・・。 代筆しても、何ら問題ありません。 質問者さま自らが、営業に伝えたのですからね。 但し、仮契約書に次の内容があればキャンセル出来ます。 「甲乙の間に別段の合意がなされない限り、この仮契約は失効する」 >私文書偽造や個人情報保護法違反になるのでしょうか。 たぶん、なりません。 個人情報は、質問者さま自らが自主的に伝えていますよね。 私文書偽造と言っても、質問者さまに何も不利益が起きていません。 1.仮契約書によって、契約が成立した。 2.結果、莫大な支払い義務が生じた。 これだと、有印私文書偽造・行使で損害賠償を請求出来ます。 質問内容からだけの、推測です。^^;
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
有印私文書偽造ですが、実害が起こっていないならば、刑事裁判までは立件されずに、民事で賠償を求めることはできるが裁判起こしますか?、という程度の提案をされるだけでしょう。(賠償額は微々たるもので、訴訟費用のほうが高額になると予想されますが)