- ベストアンサー
仮押さえと申し込み
近々賃貸の物件を借りるつもりですが、今は、いろいろと予備知識を仕入れている段階です。 契約までの流れに関してです。 仮押さえとはなんでしょうか。仮押さえと申し込みは違うのでしょうか。 内見などして物件を検討した後、物件を申し込む(申し込み書を書いて、申し込み金を預ける。)ことによって、物件を押さえ、大家さんの審査を受ける と思っていたのですが、 まず仮押さえをし、後日改めて申し込みをする、 という流れは、普通のことでしょうか。 その場合、仮押さえの際は、仮押さえのためのお金(仮押さえ金?)を預けるものでしょうか。 それとも、仮押さえとは、単に「この物件に興味があります。」程度の意味しかないのでしょうか。 複数の物件を仮押さえしたり、仮押さえしたものを(借りる側の都合で)キャンセルするのは、道義的に考えても別に問題ないことでしょうか。 仲介業者(不動産屋さん)が、他の人に物件を紹介しない、と期待できるのはどの段階でしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です >申し込み前に手付金で仮押さえをする必要はないですね。 手付け金は返りませんから通常払われる方は他の物件は探されません、ほぼそこで決まりです 払われる場合は、 ・超人気物件(新築等) ・合格発表前に決めたい人(遠方から再度来るのが大変なので不合格なら返還をあきらめても良い人) ・親御さんと一緒に物件探しに何度も来られない人 その様な方は自分から手付け金扱いを希望されます 手付け金ですと大家も他の方には変更しません(損になりますから) ただ、複数の物件を縛るのは迷惑ですので極力お止め下さい
その他の回答 (3)
- Takamitu
- ベストアンサー率24% (115/474)
不動産業界の経験者です。 下記にあるとおりです。 申し込み金なら返してもらえる。 手付金なら返却は不可能です。 しかし、申込金といっても、業者によってはトラブルがあるのでやめとくほうがいいです。 例で、車のセールスでも申し込みしたら、しつこいでしょう。それに、家主もね。 個人的には、契約する意思のない部屋は申し込まないほうがいいですね。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます 仮押さえで払うお金は「申込金」とか「予約金」とかの名目で支払う「預け金」です 部屋を借りる意思があることを示すため、契約前の仮押さえ的な意味あいで支払うお金です。 あくまで預り金であり、契約が成立しなかった場合は返還され、成立した場合もその後支払う敷金・礼金等の契約金の一部として当てられます。 支払いを求められたときは、「領収書」ではなく「預かり証」をもらいます。 金額は不動産会社によって異なりますが、1万円~家賃1ヶ月分程度となっています。 ただし、注意して下さい、 ・必ず全額返還されることを確認しましょう ・預かり証の記述を確認して下さい 業者によっては還ってきません 民法では、 「内金」=契約時に代金に充当し契約が成立しなければ返還される 「手付金」=契約時に代金に充当し契約が成立しなければ返還されない 微妙な違いが有ります 預かり証に「手付金」と書いてあったら還ってきません 逆に業者は内金の場合はいつでも申し込みを解除出来ます(厳密な意味での押さえの効果は有りません) 手付金の場合は倍返しになりますので、より強い押さえとなります
補足
ご回答ありがとうございます。 問題なのは、その仮押さえの効果がどのくらいか、ということになるんですね。 >業者は内金の場合はいつでも申し込みを解除出来ます(厳密な意味での押さえの効果は有りません) >手付金の場合は倍返しになりますので、より強い押さえとなります そうだとすると、手付金(業者側からキャンセルする場合に倍返し)でないと、押さえていることにはならないですよね? 申し込みより前に、(手付金ではなくて)内金を払っておく、というのは変ですよね? 「どうしてもその物件を押さえたい! だけど他の物件も見たい!」という場合でない限り、申し込み前に手付金で仮押さえをする必要はないですね。
- aobeta
- ベストアンサー率29% (86/296)
仮押えは、気に入ったけど、まだ他にも物件を見たい場合にする事です。 預り金は不動産によってはいらない場合もありますが、大体1万円位です。 他の不動産屋でもっと良い物件が見つかってキャンセルする場合は預り金は戻ってきません(戻してくれる所もありあますが) 複数仮押えして、キャンセルするのは金銭的に問題がなければ、別に構わないですよ。 仮押え物件で決めたら、正式申込みをして、審査に通ったら、本契約になります。 最初に払った預り金は、仲介手数料の中に含まれますが、もし審査に通らなければ返金されるでしょう。
補足
ありがとうございます。 >仮押えは、気に入ったけど、まだ他にも物件を見たい場合にする事です。 ということは、仮押さえをして他の物件を見るのは、(問題があるどころか)むしろ当たり前のことになるのですね。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。