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賃貸物件、仮押さえ後のキャンセルについて

先日、不動産で部屋を借りたくてある物件を仮押さえという形でお金を払いました。 数日後に契約書をもらってきたのですが、契約書の中に納得いかない項目があったのでキャンセルしたいと伝えたら、一度支払ったお金は戻ってこないと言われてしまいました。 理由は審査も入れたしクリーニングもしたからと言うものです。 今の段階は契約書はもらってきたものの、印鑑は押していません。 一度支払ったお金と言うのは、僕としては契約していないので申込金として返金されると思うのですが、不動産は手付け金は戻ってこないと主張しています。 回答をお願いしたいのはこの一度支払ったお金は申込金と手付金のどちらにあたるのか、またこのお金は戻ってくるのかという事です。 また、仮に戻ってくるお金なのに、戻しませんと言われた場合はどこに相談すればいいのでしょうか。 質問が多くて申し訳ないですが、ご回答の程よろしくお願い致します。

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回答No.5

うーん、難しいですね。ただ、本来、説明ですから、声に出して読み上げます。読んでくださいでは、説明になりません。  取引主任者は、普通、「わたしが取引主任者です。こちらが宅地建物取引主任者証です。重要事項を説明させていただきます。重要なことですのできちんと聞いていてください、質問等あれば、なんでもしてください。」最初に言って、最後に「質問やわからないところは、ありませんか?なければここに署名、捺印してください。」という感じ、なので説明を受けていないといわれるなら、本当に受けていないと思います。  あとひとつ、取引主任者証(免許書のようなもの、顔写真が載っています。)は、見せてもらいましたか?  説明時に提示義務があり、しなければ違反です。これには、罰則があり、その取引主任者は、10万円以下の過料に処せられる事になってます。  これぐらいですね。いった、言わない。見せた、見せてない。の水掛論になりそうですが、署名、捺印をしたからといって完全に負けでは、ないと思います。  不利ですが、あくまで、「説明」の義務ですから。  どうしようもない業者だと思いますよ。一般の方は、知識がない、前提で、トラブル回避のため、円滑に契約を締結履行するために家主、入居者、両方をまもるための法律ですから、自分でトラブルを起しておいては、どうしようもありません。よく、思い出して協会等に上記のことを強調して相談にいってください。

kana_1
質問者

お礼

申込金支払い時に説明しに出てきた方は一番下かと思われる方で確実に取引主任者ではありませんでした、また取引主任者証は出されなかったので、sayakaslawさんが言われた通り、これを主張してみようと思います。 それと、申込金支払い時の書面には署名だけで捺印はせず、その書面の控えももらいませんでした。 申込金を最初に支払ってしまった自分も自分ですが、審査後の手付金は返金しませんよ、と説明もなしに言ってきたので、今日一日悩んでしまいました。 何度も回答頂いて勇気づけられました!ありがとうございます!

kana_1
質問者

補足

補足と言うかお礼させていただきます。 午前中に全日本不動産協会という所に電話で今回の件を相談すると、5時間くらいで返答が来て、手付金は全額返金になりました。 上手く行ってよかったです、ありがとうございました!

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その他の回答 (4)

回答No.4

今、みました。たいへん、ラッキーです!! 重要事項の説明を受けてないんですね! 署名も捺印もしていない。  対抗要因が見つかりました!  まず、申込金であれ手付金であれ、なににしても不動産業者は、金銭を預かる、受け取るのであれば、重要事項の説明を宅地建物取引主任者がしなくては、なりません。  これは、義務で説明をしていないのなら宅建業法違反です。(説明をうけたという証拠に署名、捺印を求めます)説明をしていなければ、本来、お金を預かったり契約をすすめては、いけません。  ここを違反では、ないですか?と言って交渉してみてください。友人の父親の弁護士に聞きました。とかいって、そして、返還してもらえないのであれば、宅建協会に相談します。となかなか、難しいかもしれませんが  重要事項の説明を受けていない限り、お金は、申込金でも手付金でもなくただ、預かったと解釈できる可能性があります。完全な相手側のミスです。  宅建協会は、各、都道府県にあります。 ただ、この、違反については、罰則のないものですから なかなか、相手も手ごわいかもしれません。ぜひ、協会に相談にいかれることをおすすめします。  なお、ハウスクリーングですか、最近は、どの、物件も退去時、入居者に求めることが多いですそのために、契約書、念書等に記載して最初に約束しておくのです。  尚、退去時原状回復にも、ハウスクリーングは、含まれることが多いです。この契約に関しては、金額が記載されている分、まだ良心的だと思います。いろいろ、調べられている様ですが、法律、法律といっても、個人個人、個々の契約ですから、その条件でもいいといって、 契約を締結すれば、法律違反では、ありません。  契約書に記載されていない部分、あいまいな部分に、法解釈が適用されるだけなのです。  一度、相手方に交渉してみてください。粘り強く、請求しつづければ、返還に応じてくれるかもしれません。  ただし、契約の流れは、あなたと家主の間では、前記の通りですので、不動産屋の主張に間違いは、ありません。業務上のミスがあっただけです。そこをつくしかないでしょう。

kana_1
質問者

補足

何度もご回答すいません。 仮押さえの申込金支払い時に、重要事項の説明は一切受けてないのですが、書類にはサインをした覚えがあります。その時はある程度見てからサインをしたつもりなのですが、その段階では知識もなかったし、申込金が手付金に変更する旨を見落としていたのかもしれないです。言い遅れてすいません、、、、。 申込金支払い時にその書類にサインをしたのですが、数日後にもらってきた契約書にはサインをしていません。 申込金支払い時の書類にサインをしてしまったら、やはり返金は不可能でしょうか。 僕としては手付金に対する説明不足や室内クリーニングを取る旨はこちらの一方的な契約解除ではない事を 明日、消費者生活センターや北海道宅地建物取引協会、建設部建築指導課などに相談しようとは思っています。 仮契約時に安易に申込金を支払ってしまい、後悔しています、、、。 度々のご回答本当に助かります!

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  • estect
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.3

NO2の者です。 水回り消毒・退去時のクリーニングも家主の負担というのが現在の判例では多いです。 一部の賃貸専門業者さんが手数料を半額にする変わりに、上記のような費用を請求し業者の利益にしている例を最近見かけます。 あなたが手付金として渡していないのであれば、単なる申込金として返金を主張できるでしょう。というより、重要事項の説明無しに申込金を預っているようですのでちょっと悪質かも…。 がんばって交渉してください。

kana_1
質問者

お礼

何度もご回答助かります。 仮押さえの申込金支払い時に重要事項説明書などもらっていないので、不動産が大家に手付金として既に渡したと言っても、申し込み金扱いで返金してもらえると思っています。 不動産からは明日連絡が来る事になっていますので、色々な所に相談して返金してもらえるように頑張ります。

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  • estect
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.2

不動産業者です。 契約書の納得いかない内容が気になります。 通常あまりにもおかしいものであれば、まずは内容を変更してもらう(削除してもらう)事を交渉してはいかがですか? またその内容がごく通常の契約内容であれば、それを理由に契約できないと言われることは業者も納得いかないでしょう。 仮に内容がおかしい場合は… 問題は仮押さえした時の内容だと思います。 不動産業者が建物の重要事項を説明し、申込金が戻ってこない事も説明した上で申込金を受領しているのであれば戻ってこないかもしれません。 しかし重要事項の説明がなかったり、申込金に関する説明がなかった場合は返金してもらう事は可能と思います。 話しがまとまらないのであれば 1.その担当者が宅建主任者であるか確認 2.主任者でなければ、主任者と交渉する 3.それでもまとまらない場合はその業者が加盟して  いる宅地建物取引業協会に相談する。(URL参  照) 最近、強引な業者もいますが仮であっても一度申し込みしたのもあなたの責任。そのことを踏まえたうえで紳士に交渉してみては?

参考URL:
http://www.zentaku.or.jp/
kana_1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 契約書の納得いかない内容と言うのは「退去時に室内クリーニング代20000~を支払う」と書いてあったからです。不動産からは一般的に室内クリーニング費用は借主負担と書いてあったのですが、インターネットで調べてみると通常は貸主負担らしい事が判明しました。入居時に水回り消毒費用21000円が取られてるのにさらに室内クリーニング代を取る点や、下見をしに行った時に部屋が清掃されていなかったのが嫌だと言う事もあり、キャンセルを申し出ました。 先程不動産に電話をしたら、仮押さえでもらった段階でのお金は預かり金だったが、その後、審査が通った後に大家に手付金としてお金を渡しているため、このお金は手付金で大家に返金を確認するが返せないだろうと言われてしまいました。 僕は申し込み金が手付金になる旨の説明は受けてないのですが、やはり返金は難しいのでしょうか。 読みづらい文ですいません。

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回答No.1

 残念ですが戻ってきません。下記にあてはまるなら まず、。その部屋にすみたいと意思表示して申し込み金としてお金を預けます。家主は、この人に入ってもらっていいですと返事をします。ここで契約成立です。申し込み金は、手付金になり、あとは、契約内容の履行と契約書の作成になります。申込者からの契約解除は、手付金の放棄となり、家主からは倍返しです。重要事項説明書にその旨、記載されています。契約というのは、口約束でも成立します。契約書の作成後というわけでは、ありません。  入居したいです。はい、いいです。これで成立です。 あとは、実行するだけです。

kana_1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 sayakalawさんがおっしゃられた、重要事項説明書にその旨、記載されていますとありますが、申込金をもらった段階では預かり書しかもらってなく、説明書などはもらってないのですが(契約書は、申込金を渡してから後日受け取り印鑑は押してないです)、やはり手付金扱いになってしまうのでしょうか。 何度もすいませんが、補足をご覧になられましたら ご回答よろしくお願い致します。

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