- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行認諾約款付公正証書にするために)
協議離婚書作成後の強制執行認諾約款付公正証書とは?
このQ&Aのポイント
- 協議離婚の末、協議離婚書を作成し離婚をすることで話が成立しました。離婚届はこれから提出します。
- 不貞行為を辞めなかった不倫相手に対し慰謝料を請求したところ、分割で支払うと応じましたが信用できないため、協議離婚の書面を強制執行認諾約款付公正証書にすることを考えています。
- 加害者の男性の印鑑証明や免許証、戸籍謄本は不要ですか?男性が支払いを怠った場合の対策も気になります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
離婚の協議は、夫婦間でするものなので、不倫相手とは別の公正証書(例えば、和解契約)にするのが通常だと思います。(もちろん、タイトルは別として、三面契約の形にできなくはないですが。) ところで、妻や相手方は強制執行認諾約款付公正証書を作成することに合意をし、かつ、公証役場に行くことを了解しているのでしょうか。仮に妻や相手方の代理人が行くとしても、御相談者は、妻や相手方の代理人になることはできません。 いずれにせよ、詳しいことは、公証役場にご相談下さい。