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強制執行について

調停をへて、別居(4年)をしたのですが、婚費の支払いが滞り、強制執行を行い、未払い分入金となりました。裁判所で、 強制執行させた主人の行為は、裁判官に与える心証は、どのように捉えられるのでしょうか?  (例えば、誠意がないとか、お金を受け取った時点で、何も、問題は、ないのでしょうか?)

みんなの回答

回答No.2

 別居していても、婚費の支払義務があることはご承知のとおりです。それを支払わないということは、当然、将来の離婚訴訟において、裁判官に夫の方に不利な心証(妻に対する誠意がない)を与えることになり、たとえば離婚慰謝料の増額事由となります。

bluesky13
質問者

お礼

有難うございます。 やはり、強制執行して、お金が入金されても、離婚裁判となると、心証が悪くなるのですね。 良く、わかりました。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

は? 裁判所の人たちは強制執行をお仕事としてやっているので、特別な印象などないと思いますけど。いつものことだなって感じでしょ。 毎日毎日強制執行やっているのに、そのたびに不信感を感じたり怒ったりしていたら体が持ちませんよ。あなたにとって重大なことでも、裁判所にとっては大して重大ではないのです。 というより、これを聞いてどうしたいのかが分らないので、どう回答すればいいのかぜんぜん分りません。