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財産分与→強制執行についてお力をお貸しください。
- 異母兄弟との財産分与について公正証書を作成しましたが、一部の支払いが遅れたために強制執行の脅迫があります。
- 支払いが遅れた分はすでに送金済みであり、現在も支払いは続いていますが、全額を一度に支払うことができないため困っています。
- 相手方は家の名義変更を要求していますが、このような要求は通るものなのでしょうか?また、強制執行は実行される可能性があるのでしょうか?
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「その筋の人を使う」のは、違法な取立行為なので、もちろん勝手に上がりこんでくれば不法侵入になります。「その筋の人」が取り立てにきた場合には、家にあげることなく110番通報してしまいましょう。 実際、裁判所で適法な動産執行等を申し立ててみたところで、取り立てられるおそれのある財産がないのであれば、心配するほどのことではないでしょう。 もっとも、期限の利益喪失約款が設けられている場合、通常は、支払済みまでの遅延損害金を払う旨の条項がついています。 そうすると、実際に支払うべき額の総額の計算がややこしいことになりますから、これまでに支払った額と、支払った日時をまとめたうえで、法テラスを通じて、一度弁護士に相談した方がいいかもしれません。
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- tomo-tomo01
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まず、期限の利益喪失約款や、執行認諾文言があったとしても、「執行されるのが仕方がない」とあきらめるのは早計です。適法な権利行使であったとしても、場合によっては、権利濫用にあたる場合もないわけではないからです(とはいえ、過大な期待をもたせるつもりはありませんが)。 それから、公正証書に、「払えなければ名義をかえる」と書いていないのであれば、ただちに「名義をかえられる」ことはありません。 もっとも、この点は、誤解があるといけないので、正確に記載しておきますが、金銭債権の強制執行というのは、要するに、債務者であるあなたの財産を競売にかける、ということです。つまり、あなたが相続した不動産を競売にかけ、その結果、あなた以外の人が競落してしまえば、結果的に名義はかわります。もちろん、手続費用とあなたが払うべき債務を差し引いた残額は、あなたにかえってくることになります(たとえば、不動産が1000万円で売れ、手続費用に50万円、あなたが払うべき債務が60万円だったとすると、不動産の名義はかわりますが、890万円はあなたの手元に戻ってきます)。 それから、裁判所が動産執行を行う場合、あなたの家に立ち入る行為は、法律に基づいた適法な行為ですから、「不法侵入」にはなりえませんよね。もっとも、動産には、差押できないものが法律上たくさんあるので、ピカソの名画があるというのであればいざ知らず、日常生活に用いる家財道具などが、動産執行で売り払われるなんてことはないんですけどね。
お礼
詳しくご回答頂き本当にありがとうございます。 感謝しております。 相手が冷蔵庫とかも持っていくと言っていたので 「あ、この人はよくわかっていないんだな」とは思っていますが、 結局、裁判所の執行官ではなく、いわゆるその筋の方を送りこんできて 持っていくと言われましたので、それは不法侵入になりますよね? 今まで色々と調べて、強制執行で持っていかれるもの等把握したものの 相手がチンピラのような人なので不安でして。。。 今年いっぱいにはお金が用意出来るのですが 今月・来月の2カ月で支払って支払えない場合は名義を相手名義に 変えると約束しろと言われました。 それをしないなら、動産執行、足りなければ不動産執行と。 (現実的に考えて不動産執行は向こうも数十万は用意できないでしょうから しないとは思いますが。手続き途中で全額返せますし) 相手名義にするという約束は「脅し」として法テラスに相談したほうが良いでしょうか。。。
- tomo-tomo01
- ベストアンサー率68% (108/158)
財産分与ではなくて、遺産分割協議の相談なんですね(財産分与というのは離婚の際に用いる言葉です)。 まず、その公正証書には、分割払いが遅れた場合には、どのようにすると書かれているのでしょう? たとえば、「1回でも分割払いを怠った場合には、当然に期限の利益を失い、残金全額を支払う」と定められている(このような規定を『期限の利益喪失約款』と言います)のであれば、残念ながら、理由はともかく、分割払いを怠ったということになりますから、異母兄弟の「一括で残金を払え」という要求には、根拠があることになりますね。 そして、公正証書に、「もし支払が遅れた場合には、ただちに強制執行されても異議を述べません」といった定め(このような規定を『執行認諾文言』と言います)がある場合、公正証書に基づいて、強制執行をすることは可能です。 そうすると、裁判所が強制執行を許可することはありえると言わざるをえません。 もっとも、「名義をかえる」という強制執行は、「支払えなかった場合は、名義をかえる」という約束でもしていない限りすることはできませんから、家の名義をかえろ、という言い分が通ることはありません。 いずれにせよ、期限の利益喪失約款にも様々な定め方がありますし、執行認諾文言がつけられていない場合もありますから、まずは公正証書を確認しましょう。そのうえで、きちんと弁護士の相談を受けてください。
お礼
早々のご回答誠にありがとうございます! 遺産分割でした!すみません。 動揺していて・・・。 執行されるのは仕方ないのですね。(その旨記載ありでした) 名義を変えるという記載が公正証書にない限りはその言い分が 通ることはないということで理解してよろしいでしょうか? 動産を執行するのに、裁判所の執行官以外が来た場合は 不法侵入等に該当するのでしょうか? 度々お聞きして申し訳ございませんが、もしご存知でしたらお願い致します。
お礼
度重なる質問にもご丁寧に回答頂きありがとうございました! 本当に助かりました。 一度法テラスのほうで相談してみます。 ありがとうございました!