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店相手に本人裁判、被告名は・・・
不正なお店からの被害を訴えるつもりで訴状を書いています。予算の都合で本人裁判にしたいのですが、被告名の記入の仕方がわかりません。お店の名前と住所は判ってますが、そのお店を経営している会社、その会社の所在地、代表者が最低限必要ではないでしょうか。でも調べる方法はありますか。
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>被告名の記入の仕方がわかりません。お店の名前と住所は判ってますが、 「お店の名前」や「お店の住所」では提訴できません。 >そのお店を経営している会社、その会社の所在地、代表者が最低限必要ではないでしょうか。 はい、そうです。「法人」が被告になりますから「経営会社の正式名称」と「法人登記上の本社所在地」が必要です。 >でも調べる方法はありますか。 調べる方法はありますが「プロの人は、それでお金を貰っている」ので、その方法を、易々と素人に教えたりはしません。方法が広く知られてしまえば、商売上がったりになってしまいます。 因みに、本社の名前と本社所在地が判れば、法務局で登記謄本を取り寄せできます。 なお、裁判して、貴方が勝っても、貴方には1円も入って来ません。 貴方が得られるのは「被告は原告に○万円支払え。なお、裁判費用は被告の負担とする」などと書かれた「判決書(紙切れ1枚)だけ」です。 判決書を相手に示して「払え」って言っても、相手は払いません。素直に払う必要はないのです。 貴方は「判決文を使って、法的な取り立て」を自分で行なわないといけません。 つまり「差し押さえ」とか「強制執行」とかを、自分で行なわないといけません。 この「法的な取り立て」は「裁判するよりも遥かに難しい」です。 書類にミスがあれば手数料だけ裁判所に取られて「却下」や「棄却」されてオシマイです。 しかも「取り立てが空振り」する事もあります。例えば「銀行口座を差し押さえたら、口座がカラッポだった」とか。 で、取り立てできずに手数料だけ裁判所に巻き上げられ、回収出来ずに時間が経ってしまうと「消滅時効」が成立しちゃいます。 つまり「判決文に書いてある事が、消えてしまう」のです。 損害賠償請求訴訟を「登山」に例えると「裁判に勝つ」は「登山口で入山許可を得る」のと同じで「裁判に勝ってからが本番」です。 裁判に負ければ「入山許可が出ない」です。 入山許可を得ても(裁判に勝っても)「時間までに登頂しないと強制的に下山」です。 そして「登山口から入山しても登山道は無く、道は自分で切り拓かないといけない」です。 また「入山できても登頂できる保証はどこにもない」です。 で、普通の人は「シェルパ(弁護士)を雇って登頂する」のが普通です。 登山口(裁判)までは「単独で登山準備(本人訴訟)」は可能ですが「入山許可を得てから(裁判に勝ってから)」は「素人だけでは登頂(賠償の回収)は無理」です。
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- matsu_kiyo
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まず裁判にする前に警告しておきます。 勝訴の可能性があるかどうかということを、専門家の方に聞いてもらってからでも遅くはないと思います。本人裁判、つまり弁論も自身の弁護も質問者様がすることになるわけですが、相手が店舗であっても出てくるのは会社についている顧問弁護士です(そもそも店舗止まりにせず、上部組織の会社まで行こうとしているのだから、この結論は当然)。 そして、もっと重要なのは、民事(おそらく金銭がらみと推察)でやろうとすると、ほぼ間違いなく、示談・和解を提示されるということです。裁判所としても、自身の裁きに使う時間は有限なわけです。「そんなことで訴状書いたのぉ~~~」となって、まともに取り合わず、「当事者間で話し合って、決裂したらこちらにいらっしゃい」と諭されることもあり得ます。 裁判に至る経緯がわかりかねる当方は、むしろ「裁判にまでして白黒つけたい不利益なことって何なの」というところもありますし、先にも書きましたが、「その前に話し合いだろ」と言いたいところもあります。裁判にすれば、恐らく、あなたの大切な時間(すでに訴状を書くことに費やされており、又論争に耐えうるだけの理論武装も必要になります)を浪費する割に、得られる金銭は少ない/敗訴すれば逆に訴えられたり、裁判費用を負担しなければならない などデメリットも当然発生します。 繰り返しますが、「その裁判は勝てる見込みがあるのか」どうかを専門家に尋ねるところから入っていただき、その上で裁判の意思が固いというのなら、あとはご自身の決断ですのでそれは尊重したいと思います。 回答: 余程弁護士をつけないでも勝てる見込みがあるからこその本人裁判なのだろうが、ずぶの素人がやすやす勝てる、100:0の裁判なんて聞いたことがない(刑事確定後の損害賠償事案であっても、要求額がほぼ認められる場合は数例/名誉棄損などの場合、下手すると裁判費用が出ない可能性すらある少額決着もある)。やりたいのなら止めはしないが、返り討ちにあうことも覚悟しているかどうか…。 店の住所・名前がわかっているのなら、上部組織を調べることは「上場している/かなり著名なチェーン店」であれば意外と簡単。会社まで相手取る必要性があるかどうか、そもそも、そうなる前に必要な措置を講じているかどうか、原告側の姿勢が問われることも考えられるので、とにもかくにも一度専門家に相談すべき。
お礼
詳しい解説、警告ありがとうございます。
補足
専門の弁護士さんに有料で去年暮れに相談した結果、やる気なら協力はしたいとは言ってくれました。でも予算を考えて自分でやろうと決めたんです。ただ被告名の書き方に話は及びませんでした。回答者様の助言もとてもためになってありがたいのですが、結局その上部組織の調べ方が判らないんです。そもそも店の名前と住所で訴状が通るのかどうかも知りたいんです。