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相続

宜しく回答を頂きたいと思います。 母が亡くなり相続の問題が発生しました。 相続人の一人が立てた弁護士から「母の口座から(普通預金)現金を引き出したのは重大な犯罪だと言ってきました。現在預金は凍結されていて引き出すことはできませんが母が亡くなった直後は引き出せました、此方もすぐに葬儀屋の費用等掛かるので亡くなった母の口座からお金を引き出したのですがそれが重大な犯罪だと言われても何か腑に落ちません。 念のために書き添えますが、全て母の野辺の送りに使用して、自分のために使用していません。 母のためにすべて使用しているのに、それが重大な犯罪なのか? 重大な犯罪としたら法律のどの部分に当たりますか? 恐縮ですが回答頂けたら幸いです。

みんなの回答

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.5

確かに、口頭で銀行の窓口で口座名義人が亡くなったと言えば、口座は封鎖されて引き出し、預入れ、振込、口座振替が全て出来なくなる。しかし、それでは困る人が出てくるのは全国的に数限りなくいる。法律には成文法(文書化された法律の事)、判例法(特に、民事訴訟で最高裁が判決を下した場合は、それに従う義務が発生すること)及び慣例法(成文法に書かれていないことを多数の人がしていることと同じことをした場合は、一種の法律と化すこと)があり、この場合は弁護士及び相続人の言いがかりであって、違法行為ではない。ただし、違法行為と錯覚する人もいるのは現実です。 葬儀、墓地、寺の費用については、相続から差し引いて考えるように民法上もなっています。それが、弁護士まで立てて違法行為というのでは、既に相続争いが発生しているという事です。こうなったら、あなたも請求書と領収書を全て保存したうえで、弁護士を立てて戦うしかない。普通の人は誤解しているけど、弁護士は正義の味方ではなく、あくまでも依頼人の都合のいいように活動するのが義務です。それは弁護士法に書かれていて、違反すれば弁護士会から除名され、弁護士資格を失います。例えば、5人以上もの人間を意図的に殺しても刑を軽くしたり、心身異常により無罪とするようにするのが義務だからです。

Shi2621oka
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。 法律は複雑で素人には難しいですね。 弁護士は正義の人ではないとの事。今回の経験で何となく理解できます。 有難うございました。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.4

>「母の口座から(普通預金)現金を引き出したのは重大な犯罪だと言ってきました。 母親が死亡した時点で、母親の財産(資産・負債)は相続財産となります。 相続財産は、相続権がある者の同意がないと1円たりとも無断で手を付ける事は出来ません。 同意が無いのに手を付けた場合は、違法行為となり相続権も失います。 >母が亡くなった直後は引き出せました、 口座が凍結されているか否かは、全く関係ありません。 先に書いた通り「死亡した時点で、相続財産」となります。 >葬儀屋の費用等掛かるので亡くなった母の口座からお金を引き出したのですがそれが重大な犯罪だと言われても何か腑に落ちません。 腑に落ちるか否かは、質問者さまの自由です。 出金目的がどうであれ「勝手に出金する事は、違法」です。 民法でも「葬儀費用などは、遺産分割協議が成立しなくても(相続権があ者の同意があれば)相続財産を使う事が出来る」となっています。 質問者さまの場合、相続人の方に「同意」を求めたのですかね? 同意を求めれば、反対する相続権を持った人はいないと思いますが・・・。 >全て母の野辺の送りに使用して、自分のために使用していません。 当然です。 実際、葬儀となると色々と忙しくて大変ですよね。 親族への通知・斎場の準備・坊主の準備・自治会への連絡・埋葬・墓地墓石の準備・・・。 色々ありますが、順番を間違うと大変な事になります。 質問者さまの場合、順番を間違えたのでしようね。 >母のためにすべて使用しているのに、それが重大な犯罪なのか? 犯罪なのです。 相続財産は、例え葬儀でも「自由に使っては駄目」なのです。 相続権を持っている方全ての同意を得て、初めて相続財産を葬儀費用などに充てる事が出来るのです。 遺産相続の合意が出来ないと、葬儀が出来ないでは困りますよね。 そこで、「遺産分割協議が整う前に同意があれば、葬儀費用は相続財産から出す事が出来る」となっています。 民法では仏壇・墓地など祭祀に関係あるものは相続財産でない事になっています。 葬儀関係も、相続財産と見做さない様です。 私も経験がありますが、葬儀で色々と大変だったと思います。 今回の場合は、先ず「葬儀に必要だった費用全ての領収書」:を準備して下さい。 領収書合計と葬儀用に引き出した金額が一致すれば、丸く収まると思いますよ。 その相続人・弁護士は、何に使ったのか把握していないのだと思いますからね。 確かに、無断で出金した行為は違法です。 が、内容が分かれば大丈夫でしよう。

Shi2621oka
質問者

お礼

しつこいようですが早々の回答有難うございました。 法律に疎い4人なので、法的手段をとるとか、重大な犯罪だと言われると只々落ち込む日々です、こうしてモニターの向こうにいる人々の回答が大変有りがたく思います。 本当に有難うございます。

Shi2621oka
質問者

補足

回答有難うございました。 同意は五人中四人です、一人は跡継ぎで母が亡くなる十年前に母を置いて出て行った相続人です。母が話をしたいと伝えたのですが死ぬまで一回も来なくて同意を得る話は本人がその場に居なかったので出来ませんでした。 領収書、支払先は有ります。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

No1回答の補足です、本来ならば、死亡後に相続人全員の 遺産分割協議書に署名、押印をもらい、印鑑証明書を付けて 銀行に提出したうえで引き出すのが正当ですが、事情が事情なので 警察も、あなたが私的に使用した金額で無ければ、犯罪として立証得出来ません したがって、民事事件としての扱いになりますが、今回の内容では 民事事件としても、あきらかに立件の対象外になると思います。 「相続」は「争族」と言いますが、このような時に人間を見られるような 親族とは、お付き合いをしない事です。

Shi2621oka
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 法律に素人の私たちには弁護士(法律の専門家)から言われると只オロオロするだけでこんな事ではいけないと一年間頑張ってきました。不安になることが多く皆様に相談できたことが助けになりました。 有難うございました。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

別に犯罪にはあたりません、堂々としていたら良いです。 相続財産を一部の相続人が、自分のために使用(費消=使い込み)した場合は 問題があり、後々返却を求められる事もありますが、実際は犯罪として 特定される事はほとんど皆無です、ほとんどが民事訴訟として処理されます。 今回の場合、相続財産の中から必要経費としての葬儀費用の支出であり 全く問題はありません。 相続財産が多い場合は、即、弁護士に依頼して、相続人の間の争いを 仲立ちしてもらった方が良いと思います。 少し費用がかかりますが、今後の法定手続きなど、相続人の間のトラブルも 少なくなります。 もちろん、弁護士費用も相続財産の必要経費として認められます。

Shi2621oka
質問者

お礼

捕捉の回答欄にお礼コメントを書かせて頂きましたがここでは回答者皆様が読んで下さると言う希望で書きます。「ベストアンサーにする」が困りました、皆様をベストアンサーにする としたいのですが出来ませんので悪しからず。改めて回答者皆様に有難うございました。

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