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相続
宜しく回答を頂きたいと思います。 母が亡くなり相続の問題が発生しました。 相続人の一人が立てた弁護士から「母の口座から(普通預金)現金を引き出したのは重大な犯罪だと言ってきました。現在預金は凍結されていて引き出すことはできませんが母が亡くなった直後は引き出せました、此方もすぐに葬儀屋の費用等掛かるので亡くなった母の口座からお金を引き出したのですがそれが重大な犯罪だと言われても何か腑に落ちません。 念のために書き添えますが、全て母の野辺の送りに使用して、自分のために使用していません。 母のためにすべて使用しているのに、それが重大な犯罪なのか? 重大な犯罪としたら法律のどの部分に当たりますか? 恐縮ですが回答頂けたら幸いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.3
それは犯罪にはあたりません。仮に、多額の預金を引き出して、自分のために費消したり、隠匿すれば、相続財産は共有ですから、横領になりかねませんが、葬儀の費用に使用する分を出金し、葬儀に使用したのであれば、それが犯罪になることはありません。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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お礼
回答有難うございました。 心が軽くなりました。母の為に使ったのに犯罪だと言われ落ち込んでいたところです。 安心しました。有難うございました。