- ベストアンサー
失業手当の賃金日額とは
- 失業手当の賃金日額とは、社会保険や税金が差し引かれる前の基本給の6か月合計を180で割った金額のことです。
- 失業手当の計算方法は、基本手当日額×所定給付日数で行います。
- 基本手当日額は、失業保険手当の金額を1日あたりで受取れる金額であり、直近6か月の賃金の合計を180で割って算出します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>これは社会保険、所得税、住民税などが引かれたあとの手取りの金額の6ヵ月合計÷180でしょうか。それとも保険や税が差し引かれる前の基本給の6ヵ月合計÷180のことでしょうか。 要するに「総支給額か、手取り額か?」ということですね? であれば「総支給額」です。 なお「給与の締め日から、退職するまでの、中途半端な期間の賃金」とか「退職金」とか「ボーナス」とか「解雇予告手当」などは含めません。 「通勤手当」や「残業手当」や「住宅手当」など、毎月必ず貰っている賃金は含めます。 また「賃金支払基礎日数が10日以下」の月は除外し、除外されなかった「直近6ヶ月間の賃金」で計算します。 「賃金支払基礎日数」が何の事か判らなければ、再度、質問して下さい。 普通のサラリーマンなら「長期の欠勤」でもしないかぎり「賃金支払基礎日数」は関係ないので「辞める前の6ヶ月間」で計算して構いません。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
賃金日額には,労働の対償として事業者が労働者に支払うすべてのものが含まれます(当然に社会保険料や税金を天引きする前の金額です)が,支払い義務が確定していないものは含まれません。 臨時に支払われるもの,3か月を超える期間ごとに支払われるものは含まれません。たとえば大入り袋や賞与ですね。 また通貨以外の現物で支払われたものも含みます。 休業手当,住宅手当,勤務地手当,有給休暇日の給与,宿直手当,通勤手当,通勤定期券は含まれます。 解雇予告手当,祝い金,見舞金,法定外有給休暇の買い上げは含まれません。
お礼
>休業手当,住宅手当,勤務地手当,有給休暇日の給与,宿直手当,通勤手当,通勤定期券は含まれます。 すべてなんですね。 ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
賃金とは総額の事です。ただし、交通費などの実費相当部分は引く場合が多いです。労働の 対償ではなく、経費ですから。交通費という名称であっても、それが実費と見なせない場合は賃金です。 税金等は、家族構成その他で変動しますので、引いて考える事はしません。公正にするためにあくまで総額が基本です。基本給という考え方もしません。基準内賃金です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM 4条4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ただし、賃金日額とわざわざ違う名称を付けるのは訳があり 17条 ・・(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)・・ となります。 税金とか社会保険などは一切出てきませんので関係ありません。つまり引かないという事。
お礼
丁寧にありがとうございます。 >交通費という名称であっても、それが実費と見なせない場合は賃金です。 ここだけは注意する必要がありますね。
お礼
>「通勤手当」や「残業手当」や「住宅手当」など、毎月必ず貰っている賃金は含めます。 「総支給額」なのですね。すごいです。 ていねいなご説明ありがとうございました。