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此れ、刑事罰として摘発できますか?
自らの落ち度により 他者が損害を生ずる事が 解っていて尚 改めず 其れにより利益を生じさせ 私腹を肥やす行為 例としては 生ディスクメーカーが 品質改善を大幅に省き 消費者から情報消失の 損害報告を受け 改善検討を約束しながらも 何年も何年も放置し 改善コストを浮かせ 利益に転化する 会計上の基準とする値を 本来では不当なものを 解らないように 基準とする事により 税務支払いを連座他者に振り 私腹を肥やす 不当を申し出ても謝罪すらしない 如何でしょうか?
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noname#214812
回答No.2
此のケースが詐欺でない と、して 果たしてどのようなケースが 詐欺罪に当たり得る と、いうのか 是非、お教え願いたい。」←https://keiji-pro.com/knowledge/sagizai/
noname#214645
回答No.1
刑事罰で無い事は あなたが理解してる筈・・ どう見ても 民事にしか取れない・・ あなたも理解してると思うが・・?
質問者
お礼
有難うございます では、例えば二つ目等において 此れが詐欺でなくて 何が詐欺なのでしょうか? お答えをお待ちしております。 欺瞞を隠し、労して、 被害者が気付かなければ 金品をせしめ 私腹を肥やそうとする 剰え 被害者が欺瞞を見抜き 改変及び謝罪を求めても 此れに応じず、謝罪すらしない 此のケースが詐欺でない と、して 果たしてどのようなケースが 詐欺罪に当たり得る と、いうのか 是非、お教え願いたい。
お礼
有難うございます サイトを見ると 〉財産上不法の利益を得、 〉又は他人にこれを得させた者 と、有ります 正当な範囲では 自らの支払いで 相応の財産を失う 此れを阻止せんとする為 其の債務を 他に擦り付けん と、いう行為は 自らの財産の減衰を前に →欺瞞による他者の財産剥奪 →自らの財産の保全を図る 此の構造が想定されます 詰まり 財産の移転を目指して 欺罔(ぎもう)→錯誤→交付(処分)行為 を、画策する 此れ詐欺じゃ無いのですか?