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DL刑事罰化について。
DL刑事罰化について。メール添付の場合。 AさんがBさんに添付メールを送りました 添付メールは音楽でした それをDLするのはいいのですか? これはAさんもBさんも刑事罰の対象ではないですか?
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noname#192183
回答No.1
日本音楽協会、日本郵船放送協会、音楽放送協会、音楽著作協会に加盟をしている楽曲を本人以外の第三者に転売、又は、何らかの方法で転送をする事は法律で禁止をされています。 AさんからBさんに対して楽曲をメールの添付で送信をして、Bさんがその楽曲をDLをしても著作権には値をしないでしよう。 メールの添付に出来ない楽曲には転送禁止のラベルが貼り付けられています。
お礼
ありがとうございます。