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戸籍について

戸籍について教えてください。 ・児童養護施設等を介さず、捨て子を育てる場合どのような手続きになりますか? ・既に育てているその子の親が誰かわからない場合の親権などはどうなりますか? 実際の事ではないのですが、個人的に書いている小説で必要な情報なので質問させてもらいました。

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.2

小説を書くという前提でのようですが・・・。 いきなりの捨て子という所に無理があります。 育児放棄されていたなら警察介入になりますし、児童福祉が動きます。 手続き云々の前に事件として扱われるので、当然親は探されます。 見つからない場合もあくまで福祉介入です。 いきなり誰かの家庭で育てられることは現代には無理な話です。 戸籍も親権も役所と家庭裁判所の動くところです。 死亡した兄弟の子供を養子にするにも、養子縁組の届け出を役所にとなりますし、小さな子には戸籍による予防接種や入園や入学の手続きなども介されますから小説とはいえ、いきなり捨て子が自宅の前に放置されて自分で育てると言うのはリアルさにかけます。

hosinokakera
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 確かに急に捨て子っていうのは無理がありますね、、、。 そこで追加質問させてください。 ・捨て子の届け出をした場合、児童養護施設などに引き取られてしまいますか?親を探しながら自宅での保護は出来るのでしょうか? ・その捨て子が虐待により衰弱していてすぐに申請を行えなかった時、または保護した側が未成年だった場合、保護側は罰せられますか?(例えば誘拐など) ・申請後虐待が発覚しても親が現れた場合、親権を奪う事は可能でしょうか?また、捨て子自身が産みの親を拒否できますか? ・実親が見つからなかった場合、何年ぐらい待てば親権の移行が出来るなどの制度はありますか?もし戸籍を移行した後に実親が現れた場合取り戻されるのでしょうか? たくさん質問させていただいて申し訳ありません。 よろしかったらお手隙の時にでも回答いただけるとありがたいと思います。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

市役所の戸籍係で聞いてください。

hosinokakera
質問者

お礼

一番手っ取り早い解決法ありがとうございます。