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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再婚の場合の親権と監護権、また、戸籍のこと)

再婚の場合の親権と監護権、戸籍について

このQ&Aのポイント
  • 再婚の場合、親権と監護権をどうするか、また、戸籍の変更について悩んでいます。
  • 元夫は子供の親権と戸籍の変更に合意してくれていますが、手続き方法や場所について分かりません。
  • 調査しても私の状況に該当する情報が見つからないため、助言をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171468
noname#171468
回答No.2

戸籍に親権変更の記載が残ります、父親の戸籍で親権変更です、入籍無きとも養子縁組で行きなり新戸籍に養子縁組入籍出来る筈です、皆さん(シングルの方は親の氏に変更届けで親の戸籍に入れますけど、婚姻される事予定が有るなら、行きなり前夫戸籍から養子縁組で入籍で十分と思います。  無駄な時間を掛けて居ると思いますけど、縁組で新戸籍に入籍します。  旧前夫の戸籍は養子縁組で誰の方に入籍した事が記載で入籍した子どもは×で除籍される、こんな流れです。

yogaoga
質問者

お礼

なるほど。 分かりやすいご説明を、ご親切に本当にありがとうございました。 URLと、ご回答を参考に、進めていきたいとおもいます。 またよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

noname#171468
noname#171468
回答No.1

 1.家裁で親権変更を審判を取り前夫から移管手続きです。   http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html  2,婚姻届を出す、http://www1.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=333 その時点で再婚相手と養子縁組(実の親では無いが人工的親子関係)で養子で婚姻届けと同時に提出。http://www1.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=00341  養子年齢要件有り、15才未満は親権者記載です。

yogaoga
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 URLも非常に参考になりました。 戸籍は、親権が変わると戸籍も必然的に変わるのでしょうか?それはまた別なのでしょうか。

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