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戸籍関係
役所の戸籍の開示関係のことについて質問です。 離婚後であっても実父は子の現住所を調べることはできるんですよね? ただし離婚する際にDVの報告をしていれば調べれなくなると聞きました。 これ以外に実父が子の住所を調べれなくなる状況はありますか? またDVの報告は離婚後1年経過後でも有効ですか? 子の戸籍関係の開示は2等親までは理由なくできると聞いたのですが、実父がDVにより開示できなくなった場合、実父側の親(子からみたら実の祖父母)はどうなるのでしょうか? 他人の住民票をとることは正当な理由や委任状(偽造も含む)があれば可能と思いますが、それをできなくなる手続きがあると聞きました。 どういった手続きでしょうか? またそれをするには何か理由が必要ですか?
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
●実父は子の現住所を調べることはできるんですよね? ○はい、そのとおりです。 ●これ以外に実父が子の住所を調べれなくなる状況はありますか? ○通常はありませんが、実父に住所を知られることによって子と実母、同居人の生命が脅かされる状況があれば開示制限が出来なくはありません。 ●DVの報告は離婚後1年経過後でも有効ですか? ○明確な規定があるわけではなく運用で行われているのでなんとも言えません。 ●2等親までは理由なくできる ○直系親族なら原則として可能です。 開示制限は誰に対して制限するかなので「実父のみ」にしていると祖父でもとれるでしょう。 ●それをできなくなる手続きがある ○戸籍の開示制限と同じです。住民登録が開示されることで生命が脅かされる状況があれば届け出により開示制限は可能です。