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子どもを捨てたら、戸籍はどうなりますか?
「赤ちゃんポストに3歳児が」のニュースに苛立ち、と同時にふと思ったことなのですが。 養育していた子どもが、捨て子として手放され、子どもは児童相談所などに引き取られたとします。 親の戸籍では、その子どもはどういう風に記載されるのでしょうか(出生届が出してあったとして)。 死んではいないし、養子縁組に行ったわけでもないし。 親兄弟が行方不明(生死不明)などの例もありますが、今回は、親が意図して子どもを捨てたというわけで……。 気になります。
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>親の戸籍では、その子どもはどういう風に記載されるのでしょうか 今までと、全く記載内容は変わりません。 戸籍を元に、住民課職員が家庭訪問(確認)をする事もありません。 3歳児童を捨てる行為が信じられませんよね。 3歳だと「自分の名前」「簡単な住所」「簡単な家族構成」は記憶しています。今回も「父親と一緒に、新幹線に乗って着た」と話しているようです。 戸籍ですが・・・。 先ず、児童相談所で生活する事になります。 住民票が職権で移る事になります。 その後、養子縁組が整えば「特別法」によって旧戸籍から新戸籍に変わります。 養子縁組が出来なければ、戸籍はそのままです。
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- BLITZ24
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養育放棄(俗に言う捨てた)だけでは、法的に親子のつながりは 消えませんね。 養子縁組を前提で里親が養育中で縁組み手続き中でも、 縁組みされるまでは、実親の戸籍&親権です。
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回答ありがとうございました。 死ぬまで、親子関係を解消しない限りは、親の戸籍中にいるのでしょうか。 それはそれで嫌な気がしますね…。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
親の戸籍には、何の記入もありません。 小学校に入学する年齢等、折々に調査が入るので、「子供はどうしました」と、追求される羽目になります。
お礼
回答ありがとうございました。 そうやって追求されるのですね。 経済的な事情で施設に入れる子どももいるでしょうが、親のエゴで捨てた場合、どんな言い訳をするのやら……。
お礼
回答ありがとうございました。 親が育児放棄しても、養子縁組などがない限り、戸籍には残り続けるわけですね。 連日、自分勝手な親のニュースばかり目について、何とも言えない気分になります。 3歳の男の子の、これからの人生がいたたまれます…。