- ベストアンサー
親権者と戸籍
カテ違いだったらすみません。 離婚後の戸籍について質問です。親権者は母になり、旧姓に戻ります。(山田)とします。子供は父の戸籍に残し(渡辺)とします。この場合生活のうえでの不都合な事はありますか? できれば、親、子の両方からの意見をお聞かせ下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
子を父の戸籍に残したということは、将来的に何か意味があるんでしょうね。父からすれば、子どもは自分の姓を名乗っていて、自分の子だという認識は深いと思います。しかし、今後、子どもは「渡辺」をずっと名乗りますし、渡辺として人格・人脈を形成して行きます。 ここで、父の戸籍のままで、「山田」になるというのは、元夫としてみれば憤慨するかも知れません。 問題点ですが、「山田」の家で、「渡辺」が育って行きます。私も幼少時、このパタンの家があって、全く理解できませんでした。一方、母親であるあなたは、子どもとのあらゆる場面で「渡辺の母です」と言い続けなければいけません。これを、あなたが許容できるか否かです。 また、子どもにしてみれば、なぜ表札に名前が2つあるのか、母親の名前と自分の名前が違うのか、やはり疑問に思うことでしょう。姓が違うことを、うらまれるかも知れません。 経験的ではありますが、現在の保育園や学校では、1クラスに1,2人はこのパタンがあります。ですので、先生方は心得ています。ただ、子どもの友達や、あなたの交友の中で、アレッと思われることはあるかも知れません。 さらにややこしいことに、通姓使用という手もあります。つまり、子どもは、生活上(学校などでも)「山田」を名乗るというものです。戸籍や住民票上の姓は渡辺ですので、パスポートや免許証、銀行口座は「渡辺」のままです。 どれがよいかというのは、一長一短です。どちらかといえば、あなたはダブルネームを使い分けるということを「楽しみ」にできると良いのですが。
その他の回答 (4)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 >保育園入所と同時に変えるというのは良いかもしれませんね。 ・それが現実的には良いと個人的には思います。 ・ただし、ご注意いただきたいのは、貴方が姓を変えるのか、お子さんが変えるのかによって、大きく手続きが変わってきます。 ・貴方が変えられる場合 貴方が旧姓に戻られるとのことでしたら、3箇月以内に婚姻時の姓を名乗ると言う届け(戸籍法77条2)をしないと、姓を変えることが一気に困難になります。 戸籍法77条2の届けは、文字とおり届けるだけで姓が変更できるのですが、それを超えると、家庭裁判所に姓の変更届を提出して許可を貰う必要があります。これは結構難関です。 ・お子さんが変えられる場合 この場合は、家庭裁判所にお子さんの姓の変更申請をします。これについては、貴方が親権者で同居されるようですから、簡単に許可されると思います。 ○なお、 ・離婚されれば、夫婦は赤の他人になりますが、親子については貴方が親権者になっても、両親との親子関係は法的にはなくなりません。 ・つまり、戸籍上どちらの戸籍に載っているかだけで、法的にはどちらに記載されていても違いはないといえます。 ・ですから、ご質問のとおり日常生活でどれだけ不便かを考えられれば良いわけですが、恐らく日常生活ではお子さんはお母さんの姓を使われることになると思いますから、本名と通称名があることになり、いずれお子さんは「なんか変だな」と思われると想像します。 また、貴方にとっても、例えばお子さんの住民票を取られる際に、本籍地の記載された物を取得されれば、分かれられた方の名前が筆頭者として記載されたものが発行されますから、いつまでも離婚の事を引きずったような形になります。
お礼
回答ありがとうございます。皆さんのご意見をきくかぎり、子供の戸籍は親権者と一緒にしたほうが子供のためには良さそうですね。離婚をいつまでも引きずるのは・・・。今後のことを良く考えて、婚姻時の姓か旧姓か決めたいと思います。
- yo-zo-ra
- ベストアンサー率23% (99/419)
こんにちは。 離婚して旧姓に戻し、私の戸籍で旧姓に戻しました。 手続きで・・云々はわかりませんが、やはり説明が面倒くさいのと、 いつまでも「離婚」が離れないので、気持ちの面でも 再スタートしにくいのではないでしょうか? お子さんにとっても、親の「離婚」がずっと付きまとってしまいますね。 子供の苗字を変えるのがかわいそうとお思いでしたら、 質問者さんも旧姓に戻さず、婚姻時の苗字のままの方がいいと思います。 親子で名前が違う事を子供に理解させ、説明さすのはかわいそうですよ。 新しい場所に行くごとに説明しなければなりませんし、 学校で他の子に指摘される材料となり、いじめに繋がるかも知れません。 他の方への補足の欄を読ませて頂きましたが、 幼稚園から保育園に変わるとのことなので、 幼稚園にいる間に手続きを済ませておき、在園中は(渡辺)で呼んでもらい、 保育園の入所と同時に呼び方を変えるのがいいと思いますね。 引越しと同時に・・とか、入学と同時に・・で変える方が割と多いですね。 お子さんに説明は必要ですが、別姓を説明するよりはいいと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。今は別姓が理解できなくても、理解できる年齢になった時にかわいそうですよね。保育園入所と同時に変えるというのは良いかもしれませんね。
- daisukichopper
- ベストアンサー率45% (408/899)
親子で姓が違うとういうことですよね。 手続き関係では戸籍が同じほうが気持ち的には楽ですね。 他にはたとえば小学校に行き始めると書類に保護者の氏名を記入したり・・・となりますね。毎年担任に母親と子どもと姓が違うことを説明することになる可能性があります。渡辺さんのお母さんなのに山田さん・・・他の保護者の方も戸惑うのではないでしょうか・・・子どもも「どうしてお母さんと私とは名前が違うの?」と疑問に感じる時期もでてくると思います。 表札も2つ出さないといけませんね。 離婚時に母親の旧姓に子どもの名前も変えてしまったケースも見ましたが、そのときはその子は転園しませんでしたが本人もお友達も案外すんなり受け入れていましたね。まあ、子どもによるのでしょうけど。 どうしても子どもの姓を変えたくないのであれば母親も婚姻時の姓を名乗ることはできないのでしょうか・・・
お礼
親子で姓が違うと、いろいろな問題がありますね。表札のことまでは考えがおよびませんでした。4歳ということで、苗字は親戚一同は自分と一緒という認識のようです。山田家の祖母も渡辺ばあばという発言があるので・・・。貴重なご意見ありがとうございました。
- himawaribatake
- ベストアンサー率34% (15/43)
こんにちは。」私は5月に協議離婚した者です。1歳5ヶ月の息子がいて親権者も戸籍も私と同じです。 母親と子の苗字が違う事で目み見えて困る事は無いのかもしれませんがこれから色々な手続きを必要とする時に親子がバラバラの戸籍だと時間もかかるし私の場合は離婚という事を理解させないといけないプラス親子の苗字が違う事 まで子供に理解させないといけないことがとても不憫に思って私の籍にすぐ入籍しました。それについて元旦那は何も言いませんでしたしよくわかってないとも思いました。私の周りで親権者が母親で籍も入籍している人ばかりです。「困る困らない」の感覚ではありませんでした。今貴女が入籍させたいけど元旦那が拒否しているという状況ならもっときちんとした理屈が必要ですね・・・。
補足
早速の回答ありがとうございます。現在4歳の子が幼稚園に通っているため、(離婚後は保育園に移る予定ですが)苗字を変えるのはどうなのか?これからの手続きのことを考えると私としては自分の戸籍に入籍させたいのですが・・・。微妙な問題なのでよく考えたいと思います。
お礼
ダブルネームを子供や子供の友人にに理解させるのは難しいですね。やはり、姓は親権者と統一したほうが、混乱せずにすみそうですね。ご意見ありがとうございます。