• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:降って湧いた子供に、法的な根拠を与える(=戸籍を生成する?)には?)

降って湧いた子供に法的な根拠を与える方法

このQ&Aのポイント
  • 降って湧いた子供に法的な根拠を与える方法を知りたいです。
  • 捨て子や施設で育った子供など、法的に存在しない子供に戸籍を作成する手続きや要件について教えてください。
  • 出生届や出生証明書がない場合、どのようにして子供の存在を証明することができますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

>出生証明書を発行する資格のある人間が誰一人立ち会わずに出産した場合 第四十九条  出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。 ○3  医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 により、医師および助産師が出産に立ち会っていない場合は、実際に立ち会った人が出生証明書を作成することになります。 災害などにおいて、出産は行ったが、子のみが生き残り救助された場合などは“やむを得ない事由”により出生証明書なしで届け出ることになるでしょう。 この時、市町村長が出生証明書がないことを理由に受理を拒んだ場合は 第百三十七条  次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。 一  正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。 第百三十八条  過料についての裁判は、簡易裁判所がする。 この場合に、だれが訴えをおこすか明示された法令を見つけることができませんが、戸籍は国からの法定受託事務なので、国が訴えを起こす(実際には検察官が行う)と思われます。 >まあそこはそれ、意外に金持ちな彼のこと、お金でどうにかしたという漫画的オチがつくんでしょうが。 については、既出の戸籍法第五十七条の規定がありますが、それを怠った場合の罰則は 第百三十五条  正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。 なので、お金うんぬんにはあまり意味がないでしょう。 >法的には彼女はブラックジャックの娘 とするには、娘が真の子であるならば >第五十九条  父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。 で再度届出をおこなうことになるでしょう。 真の子でなければ、戸籍法第五十七条の手続きを行った後、 民法第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 により家庭裁判所の許可をえて養子縁組することになるでしょう。 あるいは、 民法第七百八十七条  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 の規定により、娘がブラックジャックをあいてに“認知の訴え”を起こすほうが、簡単なように思えます。 戸籍法第六十条  認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 の規定で単に認知の届けをだすだけというのも考えられますが、 同条一  父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 を満たすことが困難だと思われます。 >親が誰だか判らない子供の戸籍の、親の欄 は父母ともに空欄になり、 戸籍法施行規則第三十四条  左に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。 一  新戸籍の編製に関する事項 により、第五十七条にしたがって編成した旨を記載することになるでしょう

unknown-2
質問者

お礼

わあ! すっごく詳細に、ありがとうございます!! >娘がブラックジャックをあいてに“認知の訴え”を起こすほうが、簡単なように思えます …しかし、法的年齢1歳の娘の“認知の訴え”は有効なのか。いや、代理人たてて訴えをという手法をとればいいですが、その代理人を誰に頼むかっていう問題がまた新たに…。 なんだかんだでブラックジャックはここ一番で援けてくれる大人(恩師とか←あのエピソードも好き…)がゼロではないので、頼める人 いそうですけどね。 とまれ、下らない質問にかっちりとした回答、ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.2

No1さんの回答に補足ですが、 「市町村長が氏名をつけ・・」と戸籍法にある部分の「市町村長」ですが、 実際に「市町村長」が氏名を考えて、つけているわけではありません。 法律で「市町村長」がする仕事と定められている、ということであって、 実際には、「市民課」「住民課」などという市町村役場の戸籍担当部署の職員が 決めていることがほとんどだと思います。 ですから、「市長村長」経験者に尋ねても、知らないといわれるかもしれません。 以上、直接は関係ないことですが、補足として。

unknown-2
質問者

お礼

を! 回答、ありがとうございます! 直撃すべきは役所の住民課担当経験者なのですね…市町村長経験者よりぐっと数が増えそうなので、質問しやすいかも…!

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

戸籍法に定めてあります。 第57条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。 発見された場所の市町村長がゴッドファーザー(マザー?)になります。

unknown-2
質問者

お礼

回答 ありがとうございます! ほほーう。 「親」の欄にはやはり市町村長の名? いや、親の欄は空欄、かくかくしかじかで市町村長が名前をつけたよ!って経緯が併記されるのかな? 市町村長経験者に聞けば、意外に出てきそうですよねその手の経験談…でも、 >附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない …ブラックジャック 申告できそうにないですね…。 ここはやはり、自分の住んでいる自治体の市町村長に鼻薬を嗅がせてうやむやにさせたという漫画オチに頼るしか…? 「何でも屋 何でもアリ」という漫画に、職業・泥棒が仕事中に拾った赤ん坊を、「発見の場所、年月日時その他の状況」を申告するわけにはいかず、戸籍をどうやって与えようかと呻吟する場面があったんですが…(作中ではお金をかけて適当な女とまず養子縁組をし、彼女の産んだ子供ということで、どうにか出生届を出し、その後に自分の養子にしていました)。

関連するQ&A