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条件付き遺言書(公正証書)に書ける範囲
条件付き遺言というのがあるのを聞きました。 以下の場合どのような条件が書けるのでしょか。 <不動産(現在住んでいる家屋と土地)を相続する長男に書く場合> 1.不動産を生涯維持管理し売却しないこと。 (長男夫婦と孫らは、私が亡くなったら不動産を売却しマンションを買いたがっている。私の退職金と預金の一部で、築10年の家ですので売却させたくないです) 2.長男の子(私からみて孫)に相続させないこと。 (いずれ先、親が亡くなれば子が相続しますが、長男の子より、よく面倒みてくれたり、色々なところへ連れて行ってくれたり、社会人になった今では私に小遣いまでくれる優しい次男の子に相続させたいです) この2つの文言はどうでしょうか、宜しくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.2
いずれも難しいです。 1 内容があいまいです。例えば、管理して売却しなければ、第三者に貸してもいいのでしょうか。それに、その条件に反して売却した場合、それを防ぐ手立てがありません。 2 誰に何を相続させるかまで拘束することはできません。 次男の子に相続させたいのであれば、その子に遺贈してはいかがでしょうか。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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補足
畑中様、仰せのとおり遺贈することにしました。誠にありがとうございました。