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陳情と請願のちがい
最近どこかで「陳情と請願のちがいも知らなかった普通の市民です」というような言葉を読みました。 どう違うととらえればいいのでしょうか?
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「陳情」とは、簡単に言えば「御願い」です。辞書的には「事情を述べて善処を求めること」です。 まあ、なんについてでもいいですし、どんな方法でも(ふつうは文書で行うが口頭でも)いいですし、誰に対して(議員個人)でもOK。 もちろん、隣の部屋の人に「静かにしてくれ」とか御願いするのは陳情ではありません。公的な内容で、公的立場の人・組織に対して行います。 議会宛になされた陳情は議会で審議し、それを受理・採択するかどうか決めて、返事をすることになっています(地方自治法の精神)。 「請願」とは、公務員の罷免とか法律の改廃とか、法に決められた事項について、文書で、法定された相手(国会や役所、天皇、地方自治体など)に対して行う「御願い」です。 誰に対してでもできる、どんな内容でもいい、というわけではありません。 請願する権利は、憲法で保証されています。それに基づいて、請願のための要件は法定されています(請願法?、衆参議院規則など)。 すなわち、請願は受理しなければなりません。まあ、受理しても、その請願通りにしなければならない義務はありませんが。
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