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日本の厚生年金って企業が半分、個人が半分して、実際

日本の厚生年金って企業が半分、個人が半分して、実際の半分だけ払って倍受け取れる制度と簡略化されて説明されますが、国は1円も出さないで運営されているものなのでしょうか? 台湾だと 「等級表に基づき雇用者 60% 被雇用者 30% 政府 10% 」 と政府が10%補助してくれます。 日本政府は0%補助ってことですか? 出来れば国民健康保険の国と個人の割合も教えてください。

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  • y-y-y
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回答No.2

> 国は1円も出さないで運営されているものなのでしょうか? 厚生年金を支給されるという事は、厚生年金の加入期間は、国民基礎年金も加入という事です。 国民基礎年金の場合、支給額の半分は税金です。 つまり、厚生年金の期間は、1階部分の国民基礎年金と、2回部分厚生年金の「2種類」が支給されます。 1階部分の国民基礎年金と、2回部分厚生年金の「2種類」は、下記サイトのイメージ図を参照。 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html http://www.nikko-nenkin.jp/nenkin.html したがって、厚生年金加入者の期間中の年金に反映するのは。 厚生年金加入期間は、1階部分の国民基礎年金の半額が税金分であり、つまり、日本政府の半額補助という解釈になりませんか? そして、2階部分の厚生年金が、半額は企業の負担です。(厚生年金の支給年金額は、給料の額に「だいたい」に比例します。正しくは、「標準報酬月額」に比例です) 厚生年金の場合の年金額は、 1階部分の年金額は定額「半額の政府負担+半額の個人負担」 + 2階部分の年金額は標準報酬月額に比例額「半額の企業負担+個人負担」 --------------------- 国民基礎年金だけの人(自営業・学生・無職)の場合、掛け金が納付できずに全額免除が認められると、半額の税金分しか年金が支給されません。 一部納付が認められた人の年金支給額は、半額の税金分 + 一部納付の割合分 の年金額です。(下記サイトの〇✖表の※2※3の注意書き参照) 若年者納付猶予/学生納付特例は、その期間分が納付期限が先送りされるだけで、先送りされた期限内に納付しないと、税金分までまったく支給されません。(下記サイトの〇✖表の✖印となる) 当然、未納の人は、その未納期間分の年金額は、税金分までまったく支給されません。(下記サイトの〇✖表の✖印となる) http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html ここで言いたいことは、上記サイトの〇✖表の「✖印」になると、税金分の年金、つまり、政府の補助の年金も貰えないという事です。 消費税や、所得税等を支払っているのに、上記サイトの〇✖表の「✖印」になると、税金からの(日本政府からの)国民基礎年金の半額補助も無くなります。

japanway
質問者

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  • f272
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回答No.1

厚生年金に対して、国は補助金を出しません。 しかし基礎年金に対しては、国が50%を負担しています。 市町村の国民健康保険に対しても、国は50%を負担します。しかし、組合健保には財政が逼迫していない限り補助しません。