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推定相続人廃除届について質問です。

子どもに対して推定相続人排除届を申立てしたいと考えています。 その理由として、 子どもが「私の親(子どもの祖父母)の財産を持ち逃げしようとしていた」 「私の配偶者の浮気を手助けしていた」というのが理由なのですが、 この場合、申し立てして認められるものなのでしょうか。 また認められるなら、どのような証拠が必要なのでしょうか? 回答、宜しくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

推定相続人の廃除が認められるのは、(1)被相続人に対する虐待又は重大な侮辱がなされたこと、(2)その他の著しい非行があったことが必要です。祖父母の財産の持ち逃げはあなたの相続財産の強取になりますし、配偶者の不貞を幇助したことも(2)にあたる可能性があります。証拠としては、持ち逃げしようとしたということが誰からもわかるもの、不貞を手助けしたことがわかるもの(メールや手紙など)が必要でしょう。

-_-nazo
質問者

お礼

お答えいただき有難うございます。 これらの事は(2)に当てはまるのですね。 とても分かりやすい回答を有難うございます。 証拠を集めて申請したいと思います。 本当に有難うございました。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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