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このケースで「推定相続人廃除届」は確定できるか
10年前に離婚して以来、引き取って育てていた14歳の息子が今夏に家を出、前夫に親権を変更したいと言い、親権変更の審判が申し立てられています。 それは別に構わないのですが、前夫と現夫の確執等様々な背景や、息子の実利的な思惑から先方が主張する経緯にはあまりにも嘘が多く、今後もいろいろトラブルがありそうなので、断腸の思いですが、息子との関係を「推定相続人廃除届」によって法的にけじめをつけたいと思います。 理由は以下にある通りです。 1.現夫は我が家で暮らしていた事実はなく、息子の家出後に婚姻したのに、審判の申し立て理由では、長きにわたって内縁関係にあるとされ、私と現夫の関係の経緯が歪められ描かれている 2.息子は児童相談所で、学校に行かせてもらえない、テレビも見せてもらえない虐待生活であった等、証拠もあり疑いようのない事実ですらも低次元な嘘か「誤解」に基づいた「相談」をしており、当方はそれを「重大な侮辱」との受け止め方をしている。 3.現夫は法的にも道義的にも責任がないのに、10年間アカの他人である息子に物心両面で援助していたが、息子は一度も感謝を述べないどころか家出直前に現夫に暴行を加え、障害の残る怪我を負わせている この理由で、届出が認められる見込みはあるでしょうか。 また息子は未成年ですが、もし調停や審判が行われる場合、息子側には新親権者(前夫)が出頭するのでしょうか。
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- SEEANEMONE
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こんにちは 質問者さんも、おそらくそこが気になって質問されたのだと思いますが、このケースは二律背反してしまいます。 (推定相続人の廃除) 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 推定相続人の廃除ができるのは、 (A)虐待 (B)重大な侮辱 (C)その他の著しい非行 のどれかが認められる必要があります。 質問者さんが挙げている「推定相続人廃除」の原因は、1.と2.が(B)重大な侮辱、3.が(C)その他の著しい非行に該当という主張ですね。 ところが、質問者さんの主張する「推定相続人廃除」の原因が存在すると証明してしまうと、「それは別に構わないのですが」とおっしゃっている、相手方親族(前夫さん?)が申し立てている親権変更の申し立ては認められず、親権者は質問者さんのままです。 すると、親権者変更の申立は拒絶したのに、一方で、息子さんの推定相続人廃除を申し立てるということになってしまいますものね。 推定相続人の廃除は遺言でも出来ます。 (遺言による推定相続人の廃除) 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 まずは、万一のことを考え、今は、遺言で息子さんの推定相続人廃除と、他の者(現夫さん?)に遺産を取得させる旨を指定をしておいては如何でしょう?(この場合、息子さんに遺留分は残りますけれど) 息子さんは、まだ14歳ですから、今後成長するにつれ、将来、態度を改める可能性もあります。 息子さんが成人した後の様子を見て、やはり推定相続人廃除が必要と判断されるのでしたら、その時、申し立てたらよろしいですし、推定相続人廃除の必要がなくなったと判断されたのでしたら、遺言を書き直せばよろしいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >すると、親権者変更の申立は拒絶したのに、一方で、息子さんの推定相続人廃除を申し立てるということになってしまいますものね。 いえ、「親権者変更の申立は拒絶し」ていないのです。 「別に構わない」というのは、親権変更はしてもらって構わないということです。 廃除を決意したぐらいですから、むしろ親権は残らない方がいいのです。