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抵当権有りの不動産が無くなったら?

抵当権有りの不動産で鉄骨作りセッパンの屋根で中二階が有る倉庫があります。 多分銀行の抵当権が設定してあります。 その倉庫を社長納得の上で、一夜の内に解体して持ち去った場合 何らかの犯罪になりますか? もちろん持ち去る人も貸付があります。

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回答No.1

ご参考。 http://kaitai-takumi.com/qa/221/ >その倉庫を社長納得の上で、一夜の内に解体して持ち去った場合 社長には「不動産(倉庫)の所有権が無い」ので、例え社長が納得していても、持ち去ってはいけません。 物件の所有権は「登記された抵当権者」にあります。 >何らかの犯罪になりますか? 解体して出た建材に価値がある場合、横領罪とか窃盗罪になる可能性があります。その場合、社長も「業務上横領」や「窃盗」の共犯者になります(社長には「勝手に解体されたり持ち去られたりしないよう監督・管理する責任」があります。社長には解体を許可する権利なんかありません) また、持ち去らなくても「解体しただけ」で、抵当権者から民事訴訟を起こされる可能性が高いです。

fjdksla
質問者

お礼

そういう事ですか・・・ 私の債券は未払い給料なんですが・・・ 犯罪になるようでは行えませんね。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

その建物は社長の所有物でしょうか。 そうでなく、会社の所有物であれば、建造物 損壊罪が成立します。 抵当権がついているなら、例え自分の所有物でも 建造物損壊罪になります。 (自己の物の損壊等) 第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、 又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、 前3条の例による。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。 よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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