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実家の鉄骨倉庫が遺産相続対象どうか不明です
実家の相続に関連する質問です。 私は、二人兄弟の長男で、弟がいます。 父は既に亡く、母が亡くなったら実家の遺産相続をする必要があります。 実家の建物土地の登記簿謄本を入手しました。 建物には、木造住宅と鉄骨3階建て倉庫があります。 土地と木造住宅の所有者は母となっています。 添付ファイルを見て頂くと分かるのですが、鉄骨3階建て倉庫は、所有者の記述が無く、代わりに共有者として、私、私の妻、弟の名前が載っています。 また、「順位2番の登記を移記」と書いてあります。 質問1: 母は、鉄骨3階建て倉庫の所有者ではないので、鉄骨3階建て倉庫は、遺産相続の対象外なのでしょうか。 質問2: 「順位2番の登記を移記」とありますが、意味不明です。実は、所有者順位1番に母の名前があり、やはり、遺産相続の対象なのでしょうか。 質問3: 遺産相続したら建物は解体して更地にして、土地を売却する予定です。鉄骨3階建て倉庫は、遺産相続の対象外の場合、解体する時に、共有者全員の合意が法的に必要なのでしょうか。 知見のある方のご回答よろしくお願いします。
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- runatickdance
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父親が亡くなり、 母親に所有権が相続で 移転した、 実家家屋と実家土地と倉庫。 たぶんその際に同時に 倉庫所有者を変えたのでは、 ないかな? あなたとあなたの妻と弟に。 すると、 同時移転すると記載には、 省略記載になり、 2に記載移転となる。 になる。 よって、母親が亡くなったときには、 倉庫所有権移転は、生前贈与と なるから。 生前贈与の上限は1人1400万円が無税だから、気を利かせて母親が 倉庫所有権移転させていたのかも。 参考になるのは、固定資産家屋評価額になります。 固定資産家屋評価額と 固定資産土地評価額が あります。 相続なった場合にはこの数字と 現在の時価相場評価額が参考になり、決められます。 相場の受取人の資格を持つ方は、 ご兄弟になりますから、 どちからが、実家を引き継ぎ、 片方に半分の資産の現金で払うか。 または、すべて売り払い お金を均等かするか、 になります。 もちろんこの倉庫も、一度は 母親名義になっておりますから、 調べられます。 生前贈与ではなく、 あなたとあなたの妻と弟さん の共有者として、母親から 売買されたものならば、 相場対象としては、 外されますが、証拠となる 売買契約書が現存しているかに なります。 よって、あなたが、どちらか わからないと思う限り、 売買契約の記憶はないかと 思います。 また、倉庫を建てたときに 母親から資金を借りてあなたとあなたの妻と弟さん名義で建てたなら、 記載通りに1、母親名義(条件付き仮登記あり) 2、あなた、あなたの妻、弟 (仮登記) 母親に資金返済した暁には、 2に移転登記あり。 になります。 また、同時期に一連のことが 行われるて登記すると、 省略登記により、詳細な記載が 省略されてしまいます。 よって、倉庫建物だけは、 相続対象から外れます。 どのパターンなのか、 まぁ、まだ母親が健在なら、 問題視されてる倉庫などは、 早めに壊して更地に してしまうことをお勧め致します。 更地にして、家屋滅損登記してしまった方が、後がラクかと。
- ts0472
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自身には遺産が無かったので知人に聞いた事ですが 同じ敷地内であれば住宅と同じ場合が多いです 権利書は連帯保証人という役割でもあり 登記名義人を確認した方が良いです 離れて立つ倉庫の登記名義人の書類がない場合は登記ミスで相続権を得られないかも? 納税の証拠があれば得られるかも? 誰か他の親族が名義人になって相続権が無いのかも? 相続できるのは血族だけなので 夫婦のどちらかは他人です 兄弟の2人なら相続できるのは2人だけ 嫁に相続権は無いです 所帯持ちと独身でも相続割合に影響しない もし 質問者様が亡くなっていたら残された嫁に幾らかの相続権が与えられるかも知れない権利書程度 兄弟2人の話し合いで決めるので 質問者様が倉庫全てを相続できるか?は不明です 嫁は部外者 https://souzoku.asahi.com/article/14425353 この話し合いで揉める事は珍しくない事です 裁判に発展する事も多い 等分が基本なので 住宅と倉庫が同じ大きさなら二分できると思います https://www.daylight-law.jp/inheritance/archive/qa2/sozoku144/ 相続の話し合いが必要になる頃に土地や住宅の業者がいろいろ口添えするようになり 更に厄介になる場合も多いみたいです マンションを建てれば家賃で悠々自適な生活が送れる とか 駐車場にすれば建築費用が抑えられる とか 美味そうな話が盛り沢山だそうな 関連企業だと不動産会社に大手企業の裏の手が入り値を下げられる事もあるみたい 知人は集合住宅を建てました 離れて住む兄弟は相続放棄
- nagata2017
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「順位2番の登記を移記」 登記は所有者の移動の順番に記載されるので最後に記載された者が現在の所有者です。 2番まで記載されていたものを移記したのですから それが現在の所有者だということです。
- f272
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(1) 「所有者順位1番に母の名前があり」というのは共有者として「私、私の妻、弟」以外に母の名前もあるということですか?それなら,母の共有分が遺産相続の対象です。 (2) 紙の登記簿で順位番号2番で書かれていたものを写しましたということです。 (3) 共有物なら,共有者全員の同意が必要です。
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