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クーポンスワップ契約は、根抵当権の対象ですか?

地方銀行とクーポンスワップを5万ドル97円で契約しています。あと5回ほどで終わりますが、先日貸付を完済したので、不動産担保を戻してほしいとお願いしたら、根抵当の契約だから、クーポンスワップも負債となるから、おわるまで、担保が外せないといわれました。金融商品なにの、負債とみなされますか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 うーん・・・   残念ですが、私の感覚では、債務になりうると思います。  スワップに質問者さんが応じなければ、損害賠償に転化する可能性はあると思うからです(クーポンスワップの契約で、質問者さんが応じなくても一切責任はないとか書かれていれば別ですが)。  たとえば贈与契約でも、契約後受贈者が「こんなに贈与税が高いなら、いらない。別なものを買ったほうがいい」などとは言えません。  実際に損害賠償を請求するかどうかは別にして、法律論では、贈与者は(損害があれば)損害賠償請求可能です。  スワップ契約でも、双方がなんらかの義務を負っているはずであり、そうであれば損害賠償請求の余地はあります。  損害賠償請求の余地があれば、根抵当権の担保範囲内だと思われます。  第三者機関に尋ねたり場合は、県の弁護士会が無料相談会などをやっているので、質問者さんがお住まいの場所の弁護士会に尋ねるのがいいかと思います。たぶん、地裁に電話して弁護士会の電話を尋ねれば教えてくれると思います。  また、おそらく県の銀行協会みたいな組織もあると思われますので、ネットや電話帳などで調べて、協会の紛争処理部門へ問い合わせてみることも可能と思います。

natuki7272
質問者

お礼

わからやすいご回答ありがとうございました。 参考になりました、県の弁護士さんに相談してみます

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 契約内容を見てみないと判りませんが、銀行の言っていることを考えると、おそらく  根抵当権の被担保債権の範囲として  「質問者さんと当銀行の取引によって当行が質問者さんに対して持つすべての債権」  などと書かれているのではないかと推測します。  そうであれば、金融商品でもなんでも負債(銀行側から表現すると債権)になり得るんじゃないでしょうか。  なんらかの義務を負っていることは間違いないわけでしょうし、義務というものはいつ損害賠償という形で金銭に転化するか判らないものですから。

natuki7272
質問者

お礼

ご親切なご回答本当にありがとうございます。 契約書の記載には、[証書貸付、・・貸付、当座貸越、支払承諾、外国為替、外貨貸付、その他甲が乙に対して債務を負担することとなるいっさいの取引に関して、]と記載されていてその債務と記載されている部分が、クーポンスワップも値するといわれました。 実際に負債になるのでしょうか? このような事を法的機関へ相談するには、どこへお願いすればいいですか?

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