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抵当権設定と登録免許税について

近い内に一戸建てを購入します。 銀行のローンの諸費用欄に登録免許税(4/1000)という 項目があり、不動産会社の書類に登記費用(建物表示、保存、土地移転、抵当権設定と書かれてたのですが・・・。)という項目がありました。 銀行の登録免許税と不動産会社の登記費用はまた別物なのでしょうか?

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  • mii-japan
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回答No.1

不動産会社に委託する登記は、所有権保存登記です 銀行(ローン関係)が行うのは、ローンの金銭貸借に関する抵当権設定登記です それぞれ、別のことに関する登記です それから、登記費用と登録免許税は別とお考えください 登記費用は、一般には、登記に要する書類を集め・作成し、登記手続きを司法書士等が代行する費用(代行する人・事務所により金額はまちまち) 登録免許税はその登記を行うために納めなければならない税金(登記の種類、価格・評価額で異なりますが対象が同じならば金額は同じ) 登記費用の中に登録免許税が含まれている場合もありますから、確認が必要です 明細をよく確認し、疑問があったら遠慮なく確認するのがよろしいでしょう、ただし、ある程度の基本的な知識は勉強してください 住宅を建設するには *その土地に住宅を建てることが可能か、申請し許可を受けることが必要か  地盤は安定しているか、敷地の周囲との関係は、道路は *住宅建設の許可申請 *住宅建設の契約に関すること *諸行事(地鎮祭、上棟、新築祝い等) *住宅に関すること(間取り、日照等) *費用に関すること(ローン等) *税金に関すること *登記に関すること 等があります それが、相互に関連していることもあります 計画してから、ローンを払い終えるまでに行う必要があることを調べておくことが良いと思います

その他の回答 (2)

noname#35575
noname#35575
回答No.3

銀行の登録免許税は抵当権設定費用⇔債権額(借りる額)×0.4%ですが、(1)自分が住む(2)床面積50m2以上(3)専用住宅証明書がある事で0.1%になる事が可能です。司法書士への報酬額は概ね4万円位。銀行と不動産会社の登記費用は別。表示登記は>床面積により費用が変わりますが概ねは13万円位。保存登記は>建物の床面積に55.000円を掛けて0.15%で算出。司法書士報酬は約3万円位です。土地の移転登記代は固定資産税評価額に1%を掛けて算出。司法書士への報酬は約4万円。なを表示登記の手続きは家屋調査士の範囲内です。司法書士と連携して行います。

回答No.2

銀行の登録免許税は、抵当権設定のために法務局に納める税金です。 司法書士からこれにプラス何万円かの報酬が加算され請求されます。 不動産会社の抵当権設定とはダブりますね。不動産会社の登記費用の明細を信じていたほうがいいと思います。 どこの不動産会社もトラブル防止のために幾分多めの登記費用の説明をしているので、追加加算は考えられません。 余談ですが、一戸建てということは既に建物の表示登記は完了しており、ご相談者の方の購入時に、建物の所有権保存・土地の所有権移転登記・抵当権設定をすると思われます。 売買前に、正確な試算を依頼して見てください。 司法書士が見積もりを出してくれます。 高いと考えるようだったら、他の司法書士に頼んだらどうでしょうか。 報酬費用を安くしてくれるかもしれませんよ。

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