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副業での確定申告について
現在、親の扶養に入っているフリーターの者です。 アルバイトの昨年の年収は40万程です。 この他に、ヤフオクとフリマアプリのメルカリを使って副業をしておりました。 私のようなフリーターの場合、副業所得が20万円を超えると確定申告をしなければならないのだということです。 ヤフオクとメルカリでは殆どCDを仕入れて売ることで利益を出していました。 少し生活用動産も含まれますが、 殆どCDです。 結論を言いますと、売上高は2つ合わせて40万程です。 ここから経費を引くと18万程になります。 しかし実際にはこれより3万程少ないはずです。 送料込みでのゆうパックやゆうメールの廃棄した領収書、履歴が残っていない仕入れ分、履歴が残っていない生活用動産については証拠資料がないのでマイナスできないと思うためです。 履歴が残っていないとは、オークション終了から日数が経っているため、ページがもう存在していないということです。 しかしこれらを控除しなくても20万はいきません。 証拠資料の残っている具体的な経費は、ヤフオクの会員費や落札システム料、多用したクリックポストの履歴、各ネットショップからの仕入れによる購入履歴です。 長くなりましたが、質問は何かと申しますと、売上高が40万程あること、合計取引件数はおそらく500前後はあることから、税務調査の可能性は否定できないと思います。 そこで、確定申告は免除されているということになりますが、税務調査に備えて証拠作りをすべきだと思います。 この資料ですが、私はネットで利益を得ているので、領収書の代わりになるものはネット上にあります。 これらのデータはまとめてUSBに保存しておいても問題ないでしょうか? 確定申告をする場合はネット上の領収書も印刷して紙面で申告すると思いますが、私の場合はあくまでも税務調査に備えた利益証明です。 その手段は、第三者にも分かるものであれば大丈夫でしょうか? ネットショップの購入履歴は2年経過すると消えるものもありますので、パソコンのプリントスクリーンやアイフォンのスクリーンショットで証拠を残しています。 これで問題ないでしょうか? また、経費のうちのネットショップ購入履歴は、金額と日付、購入内容、私の住所があれば大丈夫だと思います。 ヤフオクの会員費や落札システム利用料は月と料金が表示されていれば大丈夫だと思います。 クリックポストの送料ですが、家族共用のため全て私のものではありません。 ですがCDとあるものは殆ど私のです。 ヤフオクは基本的に送料別にしているため関係ありませんが、メルカリは基本的に送料込みです。 メルカリの販売履歴からは、取引が終了するともう相手の住所や氏名は表示されず、表示されるのは販売価格と販売手数料、送料込みであるということです。 相手の住所や氏名はもう表示されないのだから、クリックポストの宛名と照らし合わせるのは不可能です。 この場合、送料込みであることと、クリックポストのずらーっと並んだ履歴の表示のみでクリックポスト送料の経費証明になるでしょうか? というより、CDを送料込みにしてい時点で、メール便が無くなった現在では、殆どのCDは最安送料がクリックポストの164円になると予測できるかとは思いますが。 長くまとまりがなくて申し訳ありません。 最もお聞きしたいことは、証拠はUSB保存で良いのかということです。 私の場合は利益が大きくはないですし、税務調査にはかからない可能性も高くはないとは思います。 それに、40万程の売上にかかる税金よりも(述べたように利益は18万程ですが、何も知らない税務職員の方からの視点で)、他の高額所得者に調査に行った方がお金と労力の節約です。 だけど今後の人生に影響が出るのではないかと心配なので。
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※長文です。 >……証拠はUSB保存で良いのかということです。 原則は「紙ベース」です。 これは言うまでもなく「電子データよりも紙のほうが改ざんしにくいから」です。 ただし、昔から「(物理的な)証拠が残らない取引」はありましたし、最近では「ネット取引(決済)」が普通になって「紙ベースの記録が残らない取引」も珍しくありません。 ですから、「紙ベースの証拠がないと【絶対に】必要経費として認めてもらえない(調査で否認される)」ということもありません。 ようは、「嘘ではない」ことを「調査する人(国税職員)」に納得させられるだけの【根拠】を示すことができればよいわけです。 このことは、以下の「推計課税(すいけい・かぜい)」に関するブログ記事をご覧いただくと納得していただけると思います。 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html >……いくら推計課税を受ける恐れがある、と言っても税務署だって雲を掴むように闇からに税額を出すわけではありません。「推計」と言われるくらいですからある程度の根拠を元にはじき出します。言えば「まあそれほど外れていない金額」を推計するわけです。…… なお、この記事が書かれたのは「平成22年」で、その後「平成26年」から「白色申告者(≒青色申告の特典を使わない人)」にも「記帳(取引の記録の作成)と記帳の裏付けとなる書類の保存」が義務付けられました。 つまり、この記事で書かれているような「メリット(?)」は、今では「雑所得」にしかないということです。 (事業所得ではなく)「雑所得」ならば、【現在でも】義務ではなくて【任意】ですから、「保存は紙か?電子データか?」の判断も納税者まかせということです。 もちろん、「雑所得だから(調査で)必要経費を甘く査定してもらえる」というわけではありませんので、【推計課税を避けたいならば】「【事業所得なみの】記録と資料を残しておくべき」と言えます。 --- なお、勘違いされることが多いですが、「開業届を出している=事業所得、出していない=雑所得」では【ありません】。 (参考) 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >対象となる方 >【事業所得】、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う【全ての方】です。…… --- 『領収書のない経費の処理方法 ~出金伝票の作り方~(2013/11/22)|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return/tax-return-14.html 『これで損しない!領収書・レシートのもらい方(2016/01/31更新)|青色申告ブロガー』 http://taxindex.org/receipt1/ --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>記帳や帳簿等保存・【青色申告】|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm >帳簿書類の電子データ保存 >……この制度の適用を受けるには、一定の要件があり、あらかじめ所轄税務署長の承認を受ける必要があります。 --- 簡単にまとめますと、「紙か?USB(電子データ)か?」は本質的な問題ではなく、「その証拠で調査に来た職員さんを納得させられるか?」が重要ということです。 なお、「証拠がない(弱い)」場合でも、「交渉」によって結果は変わり得ますので、「証拠+交渉力で税額が決まる」と言っても過言ではありません。 ちなみに、「税理士(など専門業者)」は(税務処理の代行だけでなく)この「交渉(の相談や代行)」も請け負います。 (参考) 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html --- 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『【2015年税制改正】スキャナ保存制度で確定申告のやり方も変わる!?(2015/07/24)|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150724_341.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html *** 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… *** 『活動報告・発表・統計>……>インターネット取引を行っている者の調査状況|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/shotoku_shohi/sanko04_04.htm 『活動報告・発表・統計>……>報道発表資料(プレスリリース)目次(平成26事務年度)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/h26.htm >平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月) >平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月) >平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月) *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ *** 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/index.html 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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「アルバイトの昨年の年収は40万程です」だから給与所得は0円です。「売上高は2つ合わせて40万程です。ここから経費を引くと18万程になります」だから雑所得は18万円です。すべての所得をあわせて基礎控除を差し引けば課税所得は0円なりますから,確定申告の必要はありません。